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年末調整について
年末調整についてですが、12月に在職している人は全員やらなければならないということですが、ほかの収入があるので確定申告をしたいという場合と、入社日が12月中旬で給与計算に間に合わない場合はどうすればいいのでしょうか。年末調整は今年はじめてなので教えてください。よろしくお願いします。
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>実は、入社日は12月15日で、締め日は20日なのですが、経理にデータを渡すのが17日なんです。(支給日は24日です) それで、間に合わせることができるかどうか自信がなくて、困っています。 #3でkyaezawaさんも書かれていますが、支給日が24日であれば、年内に到来する支給日に対する給与は、年末調整の対象となりますので、やはり年末調整しなければなりませんよね。 でも、他の方も支給日は同じでしょうから、間に合わないのでしょうか、それとも新入社員の場合は、社内的に取扱いが違うのでしょうか。 現実的に、もし、どうしても間に合わない場合は、翌年の1月31日までは再調整が可能ですので、とりあえず、年末調整しなくて、確定した時点で年末調整するしかないでしょうね。 ただ、この再調整は、「再」調整というぐらいですから、本来はこのようなケースのためにあるものではありませんので、裏ワザ的、というか、法律に基づいている、とは言えませんが (~_~;)
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#1の追加です。 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。 したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与も年末調整の対象となりますから、15日から20日の分が対象となります。 参考urlをご覧ください。
お礼
有難うございました。
- kamehen
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基本的には、扶養控除等申告書を提出している人で、その年最後の給与等の支給日に在職している人は全員について年末調整すべきです。 確定申告するから年末調整しなくていい、ということはありません。 ただ、現実的には、年末調整で還付してもらっても確定申告で払わなきゃいけないから、最初から年末調整しないでくれ、と頼む方もいらっしゃいますので、本人からの申出があれば年末調整しない会社もあるとは思います。 (その代わり、きちんと源泉徴収していることが前提ですが) もちろん、法律に基づけば、年末調整しなくてはなりませんが。 >入社日が12月中旬で給与計算に間に合わない場合 年末調整の対象となる給与は、基本的にはその年中に支払われた給与になりますので、締め日の関係でその年中に支払いがない場合は、ya-cofuさんの会社自体では、年末調整の対象となる給与はないことになります。 年末調整について規定している所得税法第190条を読んだ限りでは、その年最後の給与等の支払いをする場合を前提としていますので、となれば、支払いがなければ年末調整はできませんので、前職分については、ご本人に確定申告してもらう事になると思います。
お礼
有難うございました。 実は、入社日は12月15日で、締め日は20日なのですが、経理にデータを渡すのが17日なんです。(支給日は24日です) それで、間に合わせることができるかどうか自信がなくて、困っています。
1.確定申告予定者。 ほかの収入があるので確定申告をしたいという場合であっても、「扶養控除等申告書」の提出がされていない・年収が200万円以上など、年末調整の対象外となる者以外は、全員、年末調整をする必要が有ります。 その上で、本人が確定申告をすることになります。 12月中に入社した場合。 年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に入社し12月中に給与又は賞与の支給が無ければ、年末調整の対象ににはりません。 ちなみに、年末調整の対象外となる場合など、年末調整にらついての詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
有難うございました。
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有難うございました。とても参考になりました。