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年末調整について

はじめまして。 年末調整について教えてください。 子どもが16歳以上で収入が103万円以下です。 この場合、収入金額を記入しなければいけないかと思うのですが こどもの収入はざっくりの金額で良いのでしょうか。 と、言いますのも、私が勤めている会社は12月の給与に合わせて 年末調整をしてくださいます。 なので子供の12月の収入が確定しないままお伝えしなければなりません。 この様な場合、どうすれば良いのでしょうか…。 ざっくり…見込みの金額で良いのでしょうか。 会社の事務員に聞いたら良い話なのですが… こちらでの回答をいただけますと幸いです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ですね。 > この場合、収入金額を記入しなければいけないかと思うのですが 令和2年中の所得の見積額を書くようになっていますよね。収入ではありません。給与収入から所得を計算する方法は,基礎控除申告書の裏面に書いてあります。 > こどもの収入はざっくりの金額で良いのでしょうか。 令和2年は終わっていないのですから所得の確定額が出せないことは当然にあります。だから見積額なのです。もし扶養控除等(異動)申告書で申告したけれど,実際の額が違っていて扶養控除の対象にならないとかの金額になるのでしたら,確定申告で改めて申告してください。

pansa-
質問者

お礼

お返事がおそくなり申し訳ありません。 色々と詳しく教えてくださり、ありがとうございました! とても勉強になりました!

pansa-
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 収入金額ではなく所得金額でしたね。 間違っておりました。 例えばですが年間収入が 900,000円の場合、(Aとします) A-550,000=B こちらのBを記入すれば良いということで お間違いないでしょうか… 申告書の裏面を見てやってみたのですが…。

その他の回答 (5)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.6

> また私の収入が850万円を超えなければ記入は不要 あなたの収入がいくらであっても,記入しないことはできますよ。記入しなければ扶養控除の対象にはならないというだけです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

「11月から勤めて収入が年間10万円以下」というのは子供のことですか?そうであれば所得は0円と書いてください。 「11月から勤めて収入が年間10万円以下」というのが貴方のことでしたら,あなたの所得税は0円となりますから,子供を扶養控除の対象としてもしなくても何も変わりません。好きにしてください。この場合には,他の家族の申告の中で子供を扶養控除の対象とするのがよいですね。

pansa-
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ございません。 子どもの収入額が10万円以下と、いうことでした。 また私の収入が850万円を超えなければ 記入は不要ということで良かったでしょうか…。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

#2です。 給与収入が90万円であれば,あなたの考えたどおり35万円とかいておけばだいじょうぶです。この所得金額が48万円以下であれば扶養控除の対象となります。 もし48万円を超えることになってしまったら,確定申告で申告しなおしてください。

pansa-
質問者

補足

ありがとうございます。 度々申し訳ございません。 もし11月から勤めて収入が年間10万円以下でも 記入は必要でしょうか。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

お子さんは所得税を引かれていますか? 学生さんですか? 引かれていなければ何もしない。 0円で通す。 引かれていれば記入をして お子さんは確定申告をして所得税を取り戻す。

pansa-
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

子供の12月の収入が確定しない様な場合、ざっくり…見込みの金額で良いです。子供の12月の収入が確定後に、税金等の計算に影響が出た場合は、後で清算されますので、大丈夫です。

pansa-
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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