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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自家用車の事業への転用について)

自家用車を事業用に転用する際の注意点とメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 年老いた母が不動産賃貸業をしており、体調が優れないため私の自家用車を事業用として使用しています。しかし、事業主名義でない車を事業用として使用する場合の費用計上や経費の取り扱いについて分からない点があります。
  • 自家用車を事業用に転用する場合、家事按分を行いガソリン代や整備費、自動車税などを必要経費として費用計上することができます。ただし、事業主名義でない車の場合、経費の中でも自動車自体の経費(原価償却費)を計上することはできません。
  • 自家用車を事業用に転用する際のメリットとしては、事業用の交通費として経費計上できるため、所得税や法人税の軽減につながる可能性があります。また、自家用車を事業用に使用することで、交通手段の確保や効率的な移動ができるため、業務の効率化にもつながるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.4

こんばんは どれくらいの頻度で、車両を使用されているかは分からないので、労力の割に効果が薄いかもしれませんが、事業で使用する理由を明確にするため、また、事業に使用していることを明確に示すために、運転記録をつけるのはいかがでしょうか。 プライベート部分で使用した部分と、事業のために直接使用した部分を合理的に計算できれば、その事業のために直接(直接というのがミソ)かかった費用は認めてもらえると思います。 例えば、その車が年間1,000km走って、そのうち100kmは事業のために直接必要性があり走ったことを証明できれば、その車両にかかった費用の10分の1を必要経費に入れることは可能だと思います。 ただし、個人で事業されている方で、運転記録までつけて、プライベートと事業を分けられている方は実際上は見たことがありません。 No.1の方のお礼に書かれている「認めてくれませんでした」のは税理士さんだと思うのですが、「労力の割に効果が」という点が引っかかったのだと思われます。

tkw808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 pkweb様の言うとおりのことを、少しイメージし始めてました。 運転記録をつけて、実際に事業で使用した走行距離を明確にし、按分率を 出そうかと思っていました。 そうですね、確かに按分率が低く出てしまうと大した経費にはならないかも しれません。最近、会計ソフトをある程度、こなせるようになってきたので、 ちゃんとした証跡のもと、按分率をはじき出し、仕訳をコピーペーストすれば、 そんなに面倒ではないかと思っていました。

その他の回答 (3)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

家事按分で考えるから妙なことになるんじゃねーのかい?事業主本人でない者に送迎等を依頼して、バイト代や車両の使用料は払わない代わりに実費相当分を負担するって考えりゃいいだろ。 はっきりと賃貸借契約を結んでしまってもいいと思うぜ。料金は安めのレンタカー代を参考にすればいいんじゃねーのかな。

tkw808
質問者

お礼

ワイルドなアドバイスありがとう。 自分自身、全然専門外の経理・税務のことを最近やり始めたので、 まずはネットで、SOHO関係の確定申告を紹介しているHPを参考 にしていました。自家用車の事業一部利用は、”家事按分”という 言葉がキーワードになっているような感じがしましたが、適用する 業種としては少し難しいかもしれませんね。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

これって、自家用車を使わないと事業自体が継続できないという理由が弱すぎます。 例えば、お母様が管理している物件をお母様が直接行かないといけない理由と、自家用車を乗らないと行けない理由の2つは必要です。 前者がクリアしても、後者は何故タクシーじゃ駄目なのかとか追求されそうです。 タクシーなら、領収書があれば全額経費として起こせます。

tkw808
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 この年代の人は、自家用車を持つということよりは、利用回数の多い・ 少ないに関わらず、タクシーを使う方が贅沢(無駄)と考えている ようです。 本人が行かなければならないという理由はただ1つで、外注する 費用を減らし、自分で細かい作業をこなして、キャッシュアウト を少しでも減らしたいということだと思います。 確かに車を使わないと事業を継続できないことはないと思いますが、 他の事業主さんはどのようにできているのか、またはあきらめてい るのかを知りたいところですね。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

他名義ですが生計を一する方名義の経費計上は税法上何ら問題はありませんし、賃借(リースやレンタル)と考えれば事業に使用した維持経費の按分計上は妥当だとも考えられます。 しかし事業内容が不動産賃貸業ですから果たして車輛を使う状況が存在するのか否か、また体調が優れない御母様が管理業を行う事が出来るのか否かを考えると、それを事業転用理由にするには少し弱いように思います。 まぁ消耗品の買い出し等、全く理由が無い訳ではありませんから、申告はお考え通りしておいて調査時の判断とする方法もあります(否認される可能性もありますが、調査が無い場合や肯定される可能性もあります。結局は見解の相違) ただし、周旋屋など不動産業者に管理等を依頼している場合には難しいと思います。 車輛を償却資産とする場合には、耐用年数6年、取得価額から24年1月までの減価償却を差し引いた価額を期首帳簿価額とするのですが、それも上記を考慮する必要があります。

tkw808
質問者

お礼

丁寧な回答恐れ入ります。 去年までは、税理士さんにおまかせで確定申告とかしてもらって いましたが、実際に事業の理由(外注会社、取引銀行とのやりとり)が あったとしても、やはり費用計上は難しいようなことを述べて、 認めてくれませんでした。munorabu様の言うとおり、事業に車を必要と する理由が弱いかもしれません。 でも、間違いなく、直接的な管理業務をしていなくても、車を事業の 理由で使用しているのは間違いないので、だめもとで申告はしてみ ようと思います。 車両の減価償却費の計算が面倒くさそうですね。いろいろと計算した 例がHPにあるので、自分の例に近いものを調べてみたいと思います。

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