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雇用保険について

失業保険が適用されるか心配で投稿させていただきました。 19年10月1日から法改正で被保険者資格が1年以上に変わるということで、 現在の働いている会社の雇用保険は19年4月1日から適用で、 9月後半に辞めたら私の場合適用内になるのでしょうか? 9月に辞めてしまうと、満6ヵ月ではなくなってしまいます。 条件には、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることとなっているのですが、9月分の雇用保険を会社が支払ってくれていたら、 9月の後半に辞めても、14日以上働いていたら大丈夫なのでしょうか? わかりにくい質問ですみませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • shibupooh
  • ベストアンサー率42% (44/104)
回答No.3

こんにちは。 失業給付の受給資格については、No1の回答者様がお答え頂いたとおりかと思います。 >会社が9月30日退職にしてくれずに28日までとされてしまいそうなんです。 退職日は退職される方と会社側が合意すれば、何日にしても支障はありません。 ただし、月末退職ですと会社側はtingo53さんの9月分健康保険と厚生年金の事業者負担分保険料を払わなければなりませんから(もちろん、tingo53さんも本人負担分を払う必要がありますが・・)、「月末退職にしてください」の申し出に「うん」と言ってくれる可能性は低いかもしれませんね・・・。

回答No.2

会社で総務を担当している者です。 同じ質問をつい最近ハローワークにしたばかりです。 確かに10/1より若干制度が変わりますが、 むしろ制度的に良くなったように思いました。 《現行》 6ヶ月以上の継続した加入歴が必要 《変更後》 退職前前2年間の間に通産して12ヶ月以上の加入歴があればよい (期間があいていてもOK)              とのことです。 ですので転職前の期間も考慮に入れれる点でむしろ制度として プラスになっているのではないでしょうか?(前職があればの話ですが。。。)

tingo53
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合、就職前は2年半海外にいたもので資格外になってしまいます。 でも、制度としては、私も良いものになると思います。

回答No.1

単純に「期間の問題」であれば「6ヶ月以上の加入期間」を必要途します。 4月1日加入なら9月30日が「6ヶ月以上の加入期間」の最低条件になります。 働いていた日数のカウントとは別です。 「9月の後半」という表現では「ダメでしょう」としかアドバイスできないです。 ハローワークで聞くべきだとは思いますが、「失業給付が欲しいから退職日を考えている」なんて言うと怒られますよ。 制度の趣旨は「就業したいが職がない人に対する支援」です。

tingo53
質問者

お礼

お答え、ご指摘ありがとうございます。 9月が29日(土)30日(日)と休みなので、 会社が9月30日退職にしてくれずに28日までとされてしまいそうなんです。 一度ハローワークにも行って相談してみるつもりなんですが。。。

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