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実雇用率と法定雇用率の違い
基本的なことで恐縮ですが、実雇用率と法定雇用率の違いがよくわからず困っています。 去年改正された障害者雇用促進法で、精神障害者も算定対象になったとのことですが、資料によって、「法定雇用率には算定されないが実雇用率には算定される」と書いてあります。法定雇用率と実雇用率の違いは何なのでしょうか。
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計算式で見てみるとわかりやすいですよ。 ■ 各企業の雇用率の算定式(実雇用率) (雇用する身体障害者数+同 知的障害者数+同 精神障害者数)÷(雇用する常用労働者数) ■ 法定雇用率(1.8%)とは? (身体障害者又は知的障害者である常用労働者数+同 失業者数)÷(常用労働者数+失業者数) 法定雇用率の1.8%という数字の根拠には、上記の計算式を見てもわかるように、精神障害者の数は反映されていません。 ところが、「実雇用率が法定雇用率を満たしているか否か」を議論するときは、実雇用率の計算式、つまりは「実際に雇用している精神障害者の数」も含めて計算した結果で見ます。 つまり、 イ 「1.8」という数字自体の根拠には、精神障害者の数を含めていない ロ しかし、各企業の法定雇用率の充足の有無(=1.8%を満たしているか否か?)を論ずるときは、その企業の精神障害者の数も見ている というのが結論です。 ややこしいですよねぇ(^^;)。
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- zorro
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法で定める雇用率と、実際雇用している人を基にして計算した雇用率の違いです。 http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/info2_sankou.htm
お礼
わかりました! どうもありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 精神障害者を含めて計算した実雇用率が、法定雇用率の基準に達していればよいということなのですか? だとしたら、「精神障害者は法定雇用率には算入されない」というのはどういうことでしょうか。まだこんがらかっています・・・。
お礼
おお、わかりました!ありがとうございます!!やっと理解できました。URLも参考にさせていただきます。 私の持っている参考書の文章表現が、ややこしかったのかもしれないですね。