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配偶者特別控除と年末調整(派遣の場合)
- 扶養から抜けても親の国民健康保険に加入することは可能なのか?
- 「収入が103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます」という意味は?
- 年収が130万円以上の場合でも父の社会保険に加入できる理由は?
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>父親(定年退職)の扶養として国民健康保険に入っていましたが税務署から… 税金と健保を一緒にしてはいけません。 健康保険に関して税務署がとやかく言うことはいっさいありません。 税務署が言うのは税金の話だけです。 >(1)扶養から抜けていても親の国民健康保険に加入するというのはできることなの… 税金と健保は別物ですから、差し支えありません。 >(2)ネットで調べたら「収入が103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除… 日本語で配偶者とは、夫もしくは妻を言います。 親子は配偶者ではありません。 まったく関係ない話です。 >(3)「年収が130万円以上になると扶養からはずれ、自身が… それは、社会保険 (政府間証券補や組合管掌健保、公務員共済など) に入っている人の、健康保険で扶養扱いされている場合の話です。 国民健康保険には関係ありません。 >私の場合は扶養からはずれているのに父の社会保険に加入できています… お父様は社会保険でなく、国民健康保険なんでしょう。 >2)(3)とも税理士の方の話なので間違いではないはずです… たしかに間違ってはいませんが、あなた方親子には次元の異なる話です。 >年収は150万以上~200万以下だと思います… 昨年もその程度あったのなら、税務署から指摘されて当然です。 税法上の「扶養控除」は、あなたの「所得」(収入ではない) が 38万円以下でなければもらえません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「給与収入」で 103万円以下です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >派遣会社は数か所変わっていますが、現在の派遣会社で希望者には年末調整… 日本語が分からなくなってきました。 ご質問の主旨は、お父様が税務署から過少申告を追求されたと言うことではないのですか。 控除対象扶養者の要件から外れる者を、扶養者として申告していたと言うことではないのですか。 >(4)年末調整を行うことで今後給与からの差引金額が変わったりすることがあるのでしょうか… ありません。 >(4)年末調整を行うことで今後給与からの差引金額が変わったりすることがあるのでしょうか… そもそも年末調整とは、概算で仮に前払いした所得税を、1年が終わった段階で、その過不足を精査することです。 これまで前払いしていなかったのなら、これから納めるのは当然ですが、これは「追徴というものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
早速回答して頂きありがとうございます。 税金と保険を混合しておりました。 配偶者は親子関係は差さないのですね。無知で申し訳ないです。 社会保険ではなく仰る通り国民保険の間違いでした。 質問の主旨はタイトル通り配偶者特別控除と年末調整のことについてです。 本来は別々に質問するべきことかもしれませんが、以前同じカテゴリーに2、3日置いてまた内容の違う質問をしたことがあるのですが、 「マルチポストだ」とgoo事務局から削除されたことがありまして1つの質問にちょっと内容の違う2つの質問させて頂きました。 数々の勘違いにも関わらず的確な回答頂けて助かりました。 ひとつひとつについてご回答をヒントにもう少し調べ直したいと思います。