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年末調整と社会保険の扶養について
私はサラリーマンで社会保険に加入しており、 今年から年金収入のみになった母がいます。 母は、扶養の条件に該当しますが、国民健康保険に入っており、 自分の社会保険の扶養に入るつもりはないようです。 この場合、年末調整時に扶養控除を受けても問題ないでしょうか。 調べた限りでは、所得税と健康保険の扶養に関する定義が異なるようですし、 異動届を記述すれば、問題ないのではと思っているのですが、 どなたか、教えていただけませんでしょうか。
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所得税の扶養と社会保険(健康保険)の扶養は別のものです。 所得税の扶養は、生計を一にしている親の場合、1年間の所得が38万円以下の場合に扶養になれます。 年金受給者の所得は、年金収入-公的年金控除=雑所得となり、この雑所得が38万円以下であれば大丈夫です。 母親が、65歳以上であれば年金収入が178万円まで、65歳未満であれば年金収入が108万円まで扶養になれます。 公的年金控除額については、年齢によって違います。 参考urlをご覧ください。 今年、所得税の扶養にするには、既に提出している「平成16年 扶養控除等申告書」の扶養親族欄に追加で記入し、来年も扶養にするには、今年提出する「平成17年 扶養控除等申告書」の扶養親族欄に記入して提出します。
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#2の追加です。 今年の年末調整は、昨年末に提出した「平成16年 扶養控除等申告書」が適用され、今年提出する「平成17年 扶養控除等申告書」は、来年度に適用されます。
お礼
やはりそうですか。いままで勘違いをしていました。 ありがとうございました。
- hunryu
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基本的に問題ないと思います。社保の扶養になっているかなっていないかは関係ありません。あくまでお母様の収入がいくらあるかです。収入=公的年金のみであれば(65歳以上の方)年金収入が178万円以下であれば(公的年金控除が140万円あるので) 178万円-140万円=38万円(所得額)ということで扶養申請しても構いません。
お礼
ご回答頂きありがとうございました。
- kamehen
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そうですね。 所得税と健康保険の扶養は、判定基準自体も違いますし、全く別で考えて構わないと思います。 (現実に、いずれか片方のみ扶養、というケースも結構あります。) ですから、所得金額等の所得税の扶養の要件さえ満たしていれば、たとえ健康保険の扶養に入っていなかったとしても、所得税の扶養に入れる事は可能だと思います。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 所得税と社会保険の扶養が別のもので、問題が無いことが分かり、助かりました。
補足
ご回答頂きありがとうございます。 所得税と社会保険の扶養が別のもので、問題が無いことが分かり、助かりました。 追加で質問があるのですが、来年戻ってくる今年の年末調整は、昨年末に提出した「平成16年 扶養控除等申告書」が適応されると考えれば良いのでしょうか? それとも、「平成17年 扶養控除等申告書」が適応されるのでしょうか? お手数をおかけします。よろしくお願いします。