#4です。
>所得税の引かれる最低賃金というのが、あるのかな?
◇月の賃金の源泉徴収について:
国税庁HPの源泉徴収税額表(月額表)をご覧下さい。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls
・会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人の場合は、月の賃金から源泉徴収するのは、「源泉徴収税額表(月額表)」の甲欄で示される所得税額です。
扶養親族がない人の場合は、賃金が88,000円未満の月は所得税がかかりません。
・会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人の場合は、月の賃金から源泉徴収するのは、「源泉徴収税額表(月額表)」の乙欄で示される所得税額です。
賃金が88,000円の月の所得税は3,100円です。賃金が88,000円未満の月であっても、賃金の3%の所得税がかかります。
◇年の賃金の源泉徴収について:
会社で年末調整を受ける人は、年間の所得税を計算して、月の賃金にかかった所得税を清算します。
扶養親族がない人の場合は、賃金が1,030,000円以下の年は所得税がかかりません。月の賃金から所得税を引かれた人は、年末調整において全額が戻ってきます。
◇年の賃金の確定申告について:
会社で年末調整を受けない人であっても、税務署へ確定申告すれば、年の賃金が1,030,000円以下ならば、月の賃金から引かれた所得税の全額が戻ってきます。
お礼
ありがとうございました。 >給与から引かれる所得税は、月内の金額にかかわらず、所得税計算はされるのでしょうか。 失礼しました。恥ずかしい話、所得税の引かれる最低賃金というのが、あるのかな?と思っての質問でした。 本当にご親切に回答いただいてありがとうございます。