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単発 派遣社員の年末調整

税金のことよくわからないのでどなたか教えて下さい。 ・H17年3月 退職(1月~3月分:1,344,906円) ・H17年5月に単発の仕事(2日間:約30,000円) 4月以降、主人の扶養には入らず、自分で健康保険、国民年金に加入してました。(10月からは主人の扶養に入りました。) 確定申告をするつもりでしたが、単発の仕事をした派遣会社で 年末調整をしてくれるとのことだったので、 ・生命保険料(一般・年金) ・社会保険料(国民健康保険、国民年金) の書類を提出したところ、昨日、H18年分の源泉徴収票が届きました。 【支払金額】(前社給与含む):1,375,753円 【給与所得控除後の金額】:725,753円 【所得控除の額の合計額】:835,811円 【源泉徴収税額】:0円 【社会保険料等の金額】:355,811円 【生命保険料の控除額】:100,000円 【年末調整控除額】:0円 私としては、個人で加入した健康保険と国民年金が結構高額だったので 年末調整でいくらかは戻ってくるという意識でいたのですが、戻ってこないのでしょうか。 よく分からないので細かい数字までだしてしまいましたが、どなたか宜しくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

質問には書かれていませんが、3月に辞めた会社ではおそらく所得税を天引きされていて、それが戻って来ないのか?ってことですよね? 他の回答者は源泉徴収票の【源泉徴収税額】:0円 を見て、天引きされてないと思っていらっしゃるようですが、それはあくまで年末調整後の税額ですから、いくら天引きされたかは載っていません。 同様にいくら戻ってくるかも載っていません。 年末調整をしてくれた派遣会社が振込口座を知っていれば、振り込んでくれていると思いますが、確認しました? もし振り込まれていなければその派遣会社に電話して 「源泉徴収票届きました、ありがとうございます」 とお礼をする振りをして 「戻ってくる税金はそちらの会社名で振り込まれるのでしょうか」 みたいな感じで聞いてみたらどうでしょう? (いくら振り込まれるのかとか、いつ振り込まれるのかではないところがポイントです(^_^))

pyon1003
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。 前社では所得税が天引きされてました。 派遣会社に連絡したところ、還付金は別に計算して後日振込み、明細も送ってくれるとのことでした。もちろん「戻ってくる税金はそちらの会社名で振り込まれるのでしょうか」と聞いてみました。 とても分かりやすかったです。ありがとうございました<m(__)m>

その他の回答 (5)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.6

補足します 2番、3番の方へ生命保険控除は一般5万と個人年金5万合計10万まで控除できますお間違えの無いように。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 後は5番目の方が書かれてますように徴された税金があるようでしたら給与所得控除後の金額より所得控除額が多いので当然帰ってきます会社に確認しましょう。

pyon1003
質問者

お礼

ありがとうございます。 疑問が解決しました!

noname#23986
noname#23986
回答No.4

よかったですねo(*^▽^*)o~♪ 案ずるより生むが靖 なんじゃこりゃΣΣ(゜Д゜;)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>税務署の確定申告書作成コーナーで試算するといくらか戻ってくるようです… それなら、ご質問文に書かれたことが、H17年のほかにまだ間違っているところがあるでしょう。 【支払金額】(前社給与含む):1,375,753円 [給与所得控除] 650,000 [基礎控除] 380,000 [社会保険料控除]355,811 [生命保険料控除] 50,000 ----------------------- [課税所得]-60,058 → 0円、すなわちもともと税金を払っていないということ。 書かれた以外にも収入源があるなら、還付される可能性はもちろんあります。 ご質問は、正確を期すようにしてください。

pyon1003
質問者

お礼

質問が間違っていたら回答できませんよね。 済みませんでした。 前社では所得税は天引きされてました。 派遣会社からの源泉徴収票はNo.5の方が書かれているように 源泉徴収票の【源泉徴収税額】:0円 は、年末調整後の税額だから、いくら天引きされたかは載っていなかったようです。 お手間取らせてすみませんでした。

noname#23986
noname#23986
回答No.2

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm 税務署の確定申告書作成コーナーです プリンターがあれば金額など必要事項を入力するだけで計算は自動でしてくれます 生命保険は50000円が控除限度です 社会保険料は所得から控除されるのであって還付されるわけではありません 誤解なきよう ただし重複納付になっていればあなたの預金口座に還付してくれます これも届け(口頭)を出していなければ戻ってきません

pyon1003
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務署の確定申告書作成コーナーで試算すると いくらか戻ってくるようです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・H17年3月 退職(1月~3月分:1,344,906円… >・H17年5月に単発の仕事(2日間:約30,000円)… >昨日、H18年分の源泉徴収票が届きました… 18年の源泉徴収票に、17年分は関係ありません。 記載されなくて当然です。 >【社会保険料等の金額】:355,811円… >個人で加入した健康保険と国民年金が結構高額だったので… 18年分ははっきりついていますね。 何がご不満なのでしょうか。 >【源泉徴収税額】:0円… >年末調整でいくらかは戻ってくるという意識でいたのですが… 年末調整というのは、源泉徴収という名の下に前払いした税金の過不足を調整することです。 前払いしていない人に、返ってくる道理がありません。 欲の深いことを考えるのはよしましょう。

pyon1003
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すみません、記載が間違っていました。 H17年ではなく退職したのも、単発の仕事をしたのも H18年の誤りでした。 それでも還付はないのでしょうか?