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講師への支払いと源泉所得税について
- 3社が共同で開催した講習会で、講師への支払いと源泉所得税の計算が問題となります。
- 幹事会社の甲社が講師への支払いを全額負担し、乙と丙社に請求します。
- 源泉所得税は甲社が納付することになります。
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#1です。 源泉所得税も消費税ももちろん200,000円対して料率をかけるものです。 講師への謝金に対する源泉所得税は100万円以下ですので10%、 20,000円で良いと思います。 先方では、その20,000円は預けますよと言うことで 取り分180,000円になるところ、 消費税は200,000円の5%、10,000円は加算し、 振込額は190,000円となります。 預っている20,000円については 源泉支払時に 預り金 20,000 / 預金 20,000 の仕訳が発生し、 立て替えた会社は合計210,000円を支払ったことになります。 で、3社で割って70,000円×2社分は請求できる訳です。 でも、その70,000円は税込みですから、 各社は課税区分をONにして仕訳入力することになります。 手書き記帳ですと、 雑費(支払報酬) 66,667 / 仮払金 70,000 仮払消費税 3,333 2社からの入金は 預金 70,000 / 仮払金 70,000 が2回発生し、仮払金(立替金)は消えますよね。
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※講師からの請求書ですがつじつまが合いますか?もし講師料200,000万円の内、消費税10,000円引いて190,000円の請求振込依頼としたら、源泉税額は誰が納付するのですか?こちらが納付の形でしょ?よく内容を検討して正しい仕訳処理と納付をしてください。 ※相手任せではなくこちらも理解して処理をしてください。私は講師、講話(指導)料200,000円これに対する所得税と思います。税率・計算はあくまでも参考ですのでその積りで理解してください。 ※平成19年4月1日から源泉所得税率が変更になっていますので調べて計算してみてください。
※質問には講師に支払う源泉所得税について、と書いてありますが、講師の所得ではありませんか?消費税は何の税金ですか? ※講師料200,000×0,1111=所得税22,220合計222,220÷3社=74,073・・・・が1社当りの負担分になると思いますが。 ※仕訳 (Dr) (Cr) 講師料222,220 / 預金200,000講師へ支払。 / 預り金22,220源泉所得税。 ※仕訳処理は幹事会社が行うのが普通です。講師は予め頼んで来てもらいます。よって講話が終わった時には支払をするのが一般的です。講師からの請求に基づいて支払するなら、講話料は200,000円と決まっているからその中から講師が所得税を支払うべきです。そうして200、000円を3社で配分すればよいのです。講話と言う事を頼んだのはこちらですよ。講師が講話をしたいと云ってきたのですか?検討ください。 ※勿論講師料は仮払金でもよいです。2社へそれぞれ74,073円づつ請求すればよいのではありませんか?気になって書き添えました。
お礼
投稿者です。おっしゃるとおり、タイトルは「講師の所得支払いと源泉所得税について」ですね。
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
1. 仮払金210,000 / 預金 190,000 預り金 20,000 2. 70,000円 3.代表で報酬を支払った会社が預り金としておき処理します。 尚、70,000円は各社が費用化する際、消費税込みの金額となります
お礼
シンプルな回答ですがわかりました。ありがとうございます。
お礼
すごくわかりました。ありがとうございます。