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債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾

<事案> 甲が乙に対し100万円の金銭債権(以下X債権)を持っていた。 乙は甲に50万円弁済した。 甲は丙にX債権の契約書(文面は100万円のまま)を50万円で譲渡した(これにより甲の債権は満足した)。 その際、甲は、すでに50万円は弁済されてるため残り50万円しか請求できない旨を丙に伝えていた。 しかし、丙は乙に対し100万円の債権を譲り受けたと通知し、乙がこれに異議をとどめず承諾した。 乙が丙に100万円弁済した。 この場合、 乙は甲に対し、民法468条に基づいて50万円を返すように請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

これは、民法468条一項によって解決されます。 第468条 1.債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に 対抗することができた事由があっても、 これをもって譲受人に対抗することができない。 この場合において、債務者がその債務を消滅させるために 譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、 譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立 しないものとみなすことができる。 これは不当利得だからだ、とされています。 従って、甲乙間の関係は不当利得によって処理されます。 従って、甲に50万の利得があれば返還請求できますが、 何も利益を得ていない場合には、請求できないことに なります。 不公平のようにもみえますが、丙が保護されるためには 善意無過失が要求されますから、現実には問題になること はないと思われます。 乙は丙に対して、返還請求できることになるでしょう。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 468条後段は不当利得の問題になるんですね! てことは、今回の事案なら甲は不当利得はないから、乙は甲に対して返還請求できないことになりますね(甲が善意無過失なら)! そして、乙は丙に返還請求することになる…。 なるほど! この結論なら納得です♪

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その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

端的に言うと、 乙は丙に対して返還要求できない。 したがって、 乙は甲に対して返還要求するしかない。そして、それは可能です。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やっぱりそうなるんですね…。 なんか甲がかわいそうです…。

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回答No.1

最終的な結果はどうであれ、債権者は債務者(丙含む)に対象に書面上において100%の債権請求権がある。「満足」とか「承諾」という言葉は書面上のみにおいて有効。それ以外は基本的に無効。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 乙が甲に対し50万円を請求できるか否かについてはどうでしょうか。

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