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債権譲渡における債務者の異議をとどめない承諾
<事案> 甲が乙に対し100万円の金銭債権(以下X債権)を持っていた。 乙は甲に50万円弁済した。 甲は丙にX債権の契約書(文面は100万円のまま)を50万円で譲渡した(これにより甲の債権は満足した)。 その際、甲は、すでに50万円は弁済されてるため残り50万円しか請求できない旨を丙に伝えていた。 しかし、丙は乙に対し100万円の債権を譲り受けたと通知し、乙がこれに異議をとどめず承諾した。 乙が丙に100万円弁済した。 この場合、 乙は甲に対し、民法468条に基づいて50万円を返すように請求できるのでしょうか?
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- pepe-4ever
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- mt 4689(@mt4689)
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます! 468条後段は不当利得の問題になるんですね! てことは、今回の事案なら甲は不当利得はないから、乙は甲に対して返還請求できないことになりますね(甲が善意無過失なら)! そして、乙は丙に返還請求することになる…。 なるほど! この結論なら納得です♪