- ベストアンサー
源泉所得税を引いて支払うか?
デザイナーから請求書が届きました。 以前は会社へ所属しており、その会社から請求書が届いていましたが、 4月より独立し、個人名で請求書が届きました。 個人名で請求が来たものは、源泉所得税を差し引いて支払う必要がありますでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
デザイナーについては、源泉徴収をする義務があります。 ただし、あなたが個人事業者で従業員がいなかった場合には源泉徴収する必要はありません。 また、源泉徴収税額は10%です。税抜き、税込みのどちらでも可です。安いのは税抜きの10%の方が安いですが。 また、1ヶ月の支払い額が100万円を超える場合にはその超える部分に対しては20%となります。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
下記サイトにある職種なら、源泉徴収の義務があります。 該当する職種が載っていなかったら、源泉徴収してはいけません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく説明いただきありがとうございます。