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年末調整について
年末調整について教えてください。 現在、夫が傷病手当受給中(日額3333円)で、私の職場で、扶養となっています。 夫は配偶者控除、おるいは、配偶者特別控除、など、どこの欄に夫の名前を記入すればいいのでしょうか・・・ 教えてください。 よろしくおねがいします。
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- ma-fuji
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傷病手当は非課税です。 今年、傷病手当以外にご主人は給与収入はありましたか。 給与収入が103万円以下なら、貴方が「配偶者控除」を受けられます。 「扶養控除等申告書」の一番上に「控除対象配偶者」の欄がありますね。 そこに、ご主人の名前書けばいいです。 「所得見積額」は、収入から65万円を引いた額を記入してください。 所得がなければ0と記入すればいいです。 103万円を超え141万円以下なら「配偶者特別控除」が受けられます。 「保険料等控除申告書」の右に「配偶者特別控除」の欄があります。 そこに、ご主人の名前書けばいいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私の職場で、扶養となっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在、夫が傷病手当受給中(日額3333円)で… それは税法上の「所得」に算入しなくて良いですが、今年の元日以降その他の収入はあるのですかないのですか。 >夫は配偶者控除、おるいは、配偶者特別控除、など、どこの欄に… 特に他の収入がないのなら、配偶者控除に該当します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm