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年末調整の用紙
12月に年末調整の用紙に記入いたしました。 妻は同じ会社で、勤務しておりましたが、事情により退社しました。 (19.10月末日)パート従業員 その後、妻は収入がありません。 年末調整の用紙には、生命保険控除のランに記入いたしました。 家族は妻、子供一人です(2歳) 今月になり、妻が、去年のお給料を足してみたら(通帳に振り込まれている分)120万そこそこあるというので、もしかすると 配偶者特別控除の対象になるのではないかと?いうことを 妻から尋ねられました。 年調の用紙に配偶者特別控除の記入欄があったのでしょうか? もし、そのような欄があれば、必ず記入しなければ、控除はうけられないのでしょうか? 同じ会社のため、記入していなくても、経理が把握して、自動的に処理してくれるのでしょうか? 配偶者控除、また、配偶者特別控除に該当する条件は、お給料が振り込まれている額を足して、103万以内であれば、配偶者控除?に該当する。という考えで あっているのでしょうか?(もし、非課税交通費も含まれている場合は、その額をひくのでしょうか?) 仕事柄、体を使う仕事のため、事務的な処理の方法や税金のことは無知に近く、このような内容で、お答えできる方、どうぞよろしくお願いいたします。 会社の経理に聞いてみてもやっぱりよくわからなかったので、ここで質問させていただきます。
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- kaya_taku
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補足します 1)給料を足してみたら~という不確かな金額で手続きは出来ません、まず配偶者の(妻)源泉徴収票を確認してください手元にない場合は発行して貰いましょう。 徴収票の支払金額欄が~103万円以下なら配偶者控除・103万を超え141万未満でしたら配偶者特別控除が適用されます。以上に該当し年末調整の手続きをしなかったのでしたら確定申告をすることとなります。 2)同じ会社のため、記入していなくても、経理が把握して、~ は年末調整時に配偶者控除、~特別控除の手続きをしない限り退職後の所得を把握できませんから勝手に控除することはありえません。 3)退職された方(妻)も源泉徴収票を確認し徴収税額がある場合申告すれば還付になると思います。 ここに質問するということはインターネットが出来る環境ということでしょうから下記国税局サイト(確定申告書)で二人分を作成されてみては。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>もしかすると 配偶者特別控除の対象になるのではないかと… >103万以内であれば、配偶者控除?に該当する。という考えで あっているのでしょうか… 合っています。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年調の用紙に配偶者特別控除の記入欄があったのでしょうか… あったはずですが・・・。 >そのような欄があれば、必ず記入しなければ、控除はうけられないのでしょうか… 記入しなかったのなら、年末調整では受けられません。 でも、これから 2/15~3/16 に確定申告をすればいいんですよ。 >もし、非課税交通費も含まれている場合は、その額をひくのでしょうか… 給与明細に、交通費が明確に区分記入されているなら、引けばよいです。 交通費込みで給与がいくらと書いてあるなら、引くことはできません。 >妻が、去年のお給料を足してみたら(通帳に振り込まれている分)120万そこそこあるというので… お分かりになっているかとは思いますが、奥さんは途中退職で年末調整を受けていないので、奥さん自身も確定申告をしなければなりませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- pbforce
- ベストアンサー率22% (379/1719)
> 年調の用紙に配偶者特別控除の記入欄があったのでしょうか? あります。 > 必ず記入しなければ、控除はうけられないのでしょうか? > 経理が把握して、自動的に処理してくれるのでしょうか? しません。 > 103万以内であれば、配偶者控除? 大体そうです。 > ?(もし、非課税交通費も含まれている場合は、その額をひくのでしょうか?) そうです で、ご質問の内容はお答えしたと思いますが、追加で・・・ 確定申告すれば今からでも配偶者(特別)控除は受けれますので、税務署に行って下さい。