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(1)年末調整or確定申告、(2)国民年金or厚生年金
はじめまして、25歳で派遣しています。 (1)(2)(3)の質問です。長くて申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。 会社から以下の書類が来ました。 (1)『平成19年分、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 (2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 上記2つは提出が必要なのは理解しましたが、同時に国民保険、国民年金の証明書、前職の源泉徴収票、失業証明などがあれば送付してほしいとのこと。 ここで問題があります。 1、9月に無職になってから現在までは、国民健康保険にも入らず、国民年金も支払ってない状態、失業の書類もらいましたが、短期の派遣をしているため申請せず。 2、締め切りが来週月曜日だが、今年の前職分の源泉徴収書がない。 ■こういった場合はいわゆる来年春までに、保険に入り、年金を支払い、前職の源泉徴収書も取り寄せておいて、確定申告を行えばよいのでしょうか? ■それとも保険の支払いなどが不十分なままでも用意できる書類は出したほうがいいのでしょうか? 特に、(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 は提出しないと来年は税率の高い乙欄を使うと書いてあります。 単独で出せるものですか? ■来年乙欄の場合、再来年お確定申告で乙欄ー通常の甲欄の差額も返金してくれると聞きましたが、ほんとでしょうか? そうすると、結果的には確定申告も年末調整も不公平は無し!ってことですよね。 ◎話が少し変わりますが、今年8月に2つ目の仕事が終わってから同時に会社の雇用保険・国民年金から抜けました。 親からは保険や年金は次の長期の仕事で社会保険に入るときに、会社にさかのぼって支払ってもらったらいいといわれています。 そこで、最後の質問 (3)国民保険と厚生年金について 厚生年金は国民年金も含まれているので2倍お得という話を聞きました。(極端に言えば、おじいちゃんになって年金もらうときに国民保険だけの人よりも倍もらえると。) ■それならは、現在の国民年金は支払わず、国民健康保険も我慢して、仕事が決まったときに、未払い分も『厚生年金』として会社が負担し払ってくれるほうがお得なのではないでしょうか? 言葉がへたなので図で示します。 今から9月 10月 11月の年金を支払うとして ・・・・ 9 10 11 国民年金 ○ ○ ○ =3○ 厚生年金 ○○ ○○ ○○ =6○⇒お得☆ 【こんな風にして第一号被保険者の身分の時は一切年金支払わずに 第二号被保険者にったときに常にさかのぼって支払っていく。】 ■そんなことができるのであればすごく効率よく思いますが、可能なのでしょうか? 頭のいい人は気づいてそうですが、犯罪行為でしょうか? 勘違いしていると思いますが。
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>■こういった場合はいわゆる来年春までに、保険に入り、年金を支払い、前職の源泉徴収書も取り寄せておいて、確定申告を行えばよいのでしょうか? 源泉徴収票が間に合わなければ、確定申告をするしかありません。 ただ保険料等の支払いはいつの分を払ったかではなく、いつ払ったかが問題になります。 今年の分でも来年払えば来年の処理になります。 >■それとも保険の支払いなどが不十分なままでも用意できる書類は出したほうがいいのでしょうか? 特に、(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 は提出しないと来年は税率の高い乙欄を使うと書いてあります。 単独で出せるものですか? たしかに、(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しないと来年は税率の高い乙欄で天引きされる所得税は計算されます。 またそれらの書類は出す出さないではなく、出すことが前提です。 記入する項目が無ければ、住所氏名等のみを書いて提出すればよいだけです。 >■来年乙欄の場合、再来年お確定申告で乙欄ー通常の甲欄の差額も返金してくれると聞きましたが、ほんとでしょうか? そうすると、結果的には確定申告も年末調整も不公平は無し!ってことですよね。 毎月給与から天引きされる源泉徴収の金額は税額表というもので決められています。 これには甲欄と乙欄のふたつの欄があり、どちらを使用するかは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するかしないかによって決まります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算されて天引きされる金額は多めです。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算されて天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲欄より乙欄の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものです。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲欄でも乙欄でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙欄で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲欄で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲欄と乙欄の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 >■それならは、現在の国民年金は支払わず、国民健康保険も我慢して、仕事が決まったときに、未払い分も『厚生年金』として会社が負担し払ってくれるほうがお得なのではないでしょうか? 会社が処理するのは社員になって以後の厚生年金です、それ以前については会社は関知しません。 それ以前の年金についてはあくまでも質問者の方個人の問題です。 >■そんなことができるのであればすごく効率よく思いますが、可能なのでしょうか? 頭のいい人は気づいてそうですが、犯罪行為でしょうか? 勘違いしていると思いますが。 犯罪云々以前に会社がそのような処理はしませんので不可能です。
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- mukaiyama
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>■こういった場合はいわゆる来年春までに、保険に入り、年金を支払い… 前職の源泉徴収票は、確定申告までに取り寄せれば問題ありません。 健康保険や年金は、大晦日までに支払えば、確定申告に間に合います。 年が明けてから支払ったら、来年の年末調整または再来年の確定申告と、1年遅れになります。 >■それとも保険の支払いなどが不十分なままでも用意できる書類は出したほうが… どうせ確定申告をするなら、会社には何も提出しなくても、法的な問題は起きません。 >■来年乙欄の場合、再来年お確定申告で乙欄ー通常の甲欄の差額も返金してくれると… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整であり確定申告なのです。 >結果的には確定申告も年末調整も不公平は無し!ってことですよね… 前払いした分に金利は付きませんけどね。 >■それならは、現在の国民年金は支払わず、国民健康保険も我慢して、仕事が決まったときに… 新入社員確保のために慈善事業を行う会社があるとお考えでしょうか。 それほどあなたは有望な人材なのでしょうか。 >■そんなことができるのであればすごく効率よく思いますが… 犯罪というのは、法に触れる行為を実際に行ったことを言います。 違法行為を行う前に、会社が受け付けてくれるはずがありません。 犯罪行為以前の話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm