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確定申告 国民年金保険料について

先日、確定申告に行き、書類を提出したのですが、社会保険と生命保険控除の箇所を入力し忘れたために、再度訂正申告をしなければならなくなりました。 そこで一点疑問がわいてきました。 社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額と、会社から発行された源泉徴収票の国民年金保険料の額が違うのですが、これはいいのでしょうか? 色々な質問を見ていて、過年度分であっても、17年度内に払った分であれば控除対象になる、という回答を目にしました。 私は、昨年末の年末調整時に、国民年金は、平成17年の4月~の分しか領収書を添付しませんでした。 この場合、訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? また、源泉徴収票にある「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

国民年金については、今回から控除証明書の添付が要件となりましたので、そもそも年末調整の際に、それを提出されていなかった(現在手許にある事自体)のが間違いの元と思いますし、会社自体も、領収書だけで受け付けて控除してしまったのが誤り、という事になります。 本来であれば、年末調整の際に控除証明書を提出して、そこに記載されている見込み納付額等の顛末まで会社に伝えた上で年末調整してもらっていれば、このような間違いは起こらなかった事となります。 いずれにしても、国民年金については、いったんは会社の年末調整で控除されていますので、その部分だけを抜き出して確定申告で訂正、というのは難しいのでは、と思います。 まずは、税務署に確認すべきとは思いますが、おそらくは年末調整のやり直しをしてもらうよう言われるのでは、と思います。 源泉徴収票の、「国民年金保険料等の金額」というのは、今回から国民年金について証明書の添付が要件となった事に伴い記載すべき事となった事項で、この金額は、「社会保険料等の金額」の中に含まれている事となります。

hotishi
質問者

お礼

ご回答有難うございました。今回、私が確定申告をするのが初めてなもので、ちゃんと自分でよく確認してやれば良かったと反省しています。年末調整の書類の作成も母に聞きながらやったもので・・・。とりあえず、税務署に行ってきいてみます。

その他の回答 (2)

  • Jodie0625
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回答No.3

#1です。 >確定申告書の「社会保険料控除」の箇所には、源泉徴収票の >「社会保険料等の金額」を書けばいいということですよね? その通りです。

hotishi
質問者

お礼

ありがとうございました。本日、無事訂正申告が終わりました。また、何かございましたら宜しくお願い致します。

  • Jodie0625
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回答No.1

>社会保険料控除証明書に記載されている平成17年中の納付済保険料の証明額 保険庁が、9月いっぱいまでに納付された金額で、年内に発送しているため、残りの3ヶ月は見込みだからです。 証明書の左側(ご参考)の(2)に、見込額が書かれており、支払い済み分と合わせた額が(3)に書かれていませんか? 一方、源泉徴収は、年末まできっちり徴収しているため、こちらは(3)と一致するはずです。 >訂正申告で再度書類を作成する場合、控除額はどちらの金額を書けば宜しいのでしょうか? 12月まで払った額を記入します。 >「社会保険料等の金額」と「国民年金保険料等の金額」は、確定申告書に別々に書くのでしょうか? 社会保険等の額は、国民年金保険料と健康保険料などを合計したものです。

hotishi
質問者

お礼

ご回答有難うございました。確定申告書の「社会保険料控除」の箇所には、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を書けばいいということですよね?

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