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「退職」についてご教授下さい。
過去の質問も読んだのですが、当てはまるものが見つかりませんでした。 同じような質問になるかと思いますがよろしくお願いします。 先月半ばからパート勤務しています。どうしても続けられそうになく退職したいと思っています。 仕事を辞めたいと最初に伝えたのは11/8、チームリーダーに「無理なので辞めたいのですが」と伝えたところ 「まだ1ヶ月で無理っていうのは・・・週末・翌週もうちょっと考えて」とのことでした。 しかしどうしても無理なので11/15に「やっぱり無理です」と伝え、辞めることは決定となりました。 いつまでか決まっていないままだったので、今日そのような話をしたところ、部長と話してからしか決められないと言われ、 部長に時間を取ってもらい話をしました。この話の中でも辞めることは決定事項です。 ただ、辞めるには1ヶ月前に伝えて・・・というようなことを言われました。2週間では?と言ったところ、 ちゃんとした会社は1ヶ月前とのこと。ここで、私は11/8に退職したいと意思表示をしたことになって会社のいう、 1ヶ月後の12/7には文句なく退職できるということでしょうか。 因みに、入社時渡された「労働条件書」というものには契約期間12/31までと記載されています。 特に就業規則・退職時の取り扱いについて記載はありません。 今月末で辞めるというのは、筋の通った退職の仕方ではないでしょうか。 読みにくい文章ですがよろしくお願いします。
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月末でよいと思います。 労働基準法により、退職の意思を伝えた日から2週間でokです。 (この場合いったん留保があったことから11/15が意志伝達の日となると思います) パートやチームリーダーという言葉から考えるにシフト制の仕事でしょうか? 辞めるにあたり、他の方にシフトに入っていただくようお願いするなど努力があれば円満に近づくと思います。
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- monzou
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2週間という期間は、労働基準法ではなく民法です。(民法627条) しかも、この民法627条は雇用期間の定めのない正社員などに適用されますので、パートには適用されません。 (正社員なら、本当になにがなんでも2週間でいいかどうかは本題と逸れるので割愛します) パートなどの期間の定めのある雇用契約の解約は民法628条と労基法附則137条です。 この2つを要約すると、 「期間の定めのある雇用契約は、契約期間開始後1年以内の場合は、やむを得ない事由があるときはただちに解約でき、1年を超える場合はいつでも解約できる」 となります。 従って、質問者さんの場合は、やむを得ない事由がないのであれば一方的に解約はできませんし、仮に解約した場合に、会社に損害があった場合は損害賠償の責を追うことになります。 質問内容からは退職の事由が分かりませんので、なんとも言えません。 と、ちょっと堅苦しく書いてしまいましたが、現実的にはすでにやる気の無い人にいてもらっても困るので、そんなことを言って拘束したりはしませんし、いちいち損害賠償なんてしません。 筋の通った退職かどうかは、事由次第と言えるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちら側が強く言えないということがわかりましたので、 うまく退職できるようもっていきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただき、うまく退職へともっていきたいと思います。