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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払調書について教えてください)
支払調書についての解説
このQ&Aのポイント
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書と不動産の使用料等の支払調書について説明します。
- 支払調書の作成の必要性や報告内容について理解するための情報を提供します。
- 税理士への顧問料の未払いについても解説し、報告の方法についても説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
1.所得税は、申告納税方式ですから納税者全員が正直にかつ正確な申告を行う保証があれば支払調書など不要でしょう。しかし、納税者の中には不心得な人もいるし、間違った申告をする人もあり得ます。 そこで、支払調書を提出することで課税当局は所得者および所得の内容を把握でき、課税もれやミスを防ぎ、税収の確保及び課税の公平を実現できる訳です。 2.不動産の使用料等の支払調書では、敷金は原則として報告不要です。しかし、敷金の中で返還を要しないものなどは報告が必要です。(法定調書の作成と提出の手引15頁) 3.個人と法人でこの様な差が有る理由ですが、 「法人は、営利を追求し、合理的経済人として行動する経済主体であり、その行為はすべて会計原則に則った確定決算として集約され、株主の総意として株主総会において確定される」-鷹野保雄著 プロの税務手法より にあるようなことから、法人については税務当局から見て一定の信頼感があるのに対して個人にはそれがないのが理由だと思います。 4.未払いの分も含めて報告すべきです。(同手引12頁)