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年内に建つ契約が来年に。建築法の改定の責任

建築法の改定の責任とは言葉が違うとは思いますが。 年内の経つことで契約をしていますが確認申請がおりず日はどんどん たっています。 (1)この場合の契約について建築業者とのかわした資料には遅れた場合は何分の何の補償とか書いてはありますがその責任はどこにあるのでしょうか。 (2)年内にたつのと来年では控除額がかわるようですが、これは諦めるしかないのですか?それとも一定の補償額を建築業者に求めていいのでしょうか? ・・・・・ 大金出して建てる家ですが、なんか建ててもらうのであまりお金に関してとやかくいうと他でごまかされるとか手抜きするとか考えてしまい、 言いずらいなぁと思っています。 とりとめないですが困っています。 アドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#79085
noname#79085
回答No.6

2階建て木造住宅ですと「確認の特例」(審査の簡便化)がいまだ有効ですので私の地域では改正後も原則1週間で降ります。 ただしあくまで原則であり現実的には訂正や資料補填加え長くて2週間位はかかっています、が、いずれにしろ改正前とそう変わりません。 地域による差異は耳にしますが上記規模ですとどんな審査機関であれ改正後5ヶ月たった今、私の地域程度には落ち着いたと聞いています。 (ちなみに6月22日あたりに出した申請でも2週間で降りましたよ。) それゆえこの手のご質問を見る度に痛くもない腹であれどなかれど探りたくなる訳ですが。 さりげなく審査機関に聞いてみるのは一つの手でしょう。 「○邸新築工事の申請は何時頃降りますか」 これだけで十分です。 想定される返答として 「まだ受理していない」 「訂正に来ない」 「もう降りている」 「まだしばらくかかる」 上記4以外であれば多くの補償請求は通るでしょう。 単純に業者が忙しく手が付けられない為に言い訳として利用している可能性が有ると考えられる訳です。 その他、補償の詳細は先の方々の御意見を参考にされて下さい。 もっとも3階建てや、鉄骨、RC等で構造計算の提出義務がある規模でしたら全く別です。 あくまでも4号建築物(一般的な木造2階建て程度)との仮定としての話です。 >大金出して建てる家ですが、なんか建ててもらうのであまりお金に関してとやかくいうと他でごまかされるとか手抜きするとか考えてしまい、言いずらいなぁと思っています。 お気持ちは分かります、大抵の人がそうでしょう、手抜き云々は別としてもお金の事は確固たる何かが無ければ言いにくいものですね。 ただし確固たる裏(証拠)が取れれば別ですよね。 業者を悪人と申しておるのでは御座いませんが、頭の片隅にでも入れておいて損は無いと思うところです。 一応、ご参考まで。

YQS02511
質問者

お礼

助かります。ありがとうございます。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.5

建築基準法改正による建築確認審査の停滞は、全国的な現象です。 最近は、普通の2階建の住宅なら1ヶ月程度でなんとかなるようですが、 3階建だと2ヶ月程度かかってもおかしくはない状況のようです。 また、上記期間に含まれない、申請受理前の「事前相談」というのが、 実質的な審査期間を伸ばしているような側面があることに加えて、 審査機関の渋滞状況、提出した申請図面の完成度等による差異もあり、誰がスケジュール遅延の原因者なのか、ハッキリしにくいのが実態です。 (強いて言えば、準備不足のまま法施行した国の責任ですが、法律的に立証するのは至難の業です。) スケジュール遅延による損害の取扱は、 基本的には締結済の工事請負契約書に基づいて処理することになります。 参考までに、民間工事の建設工事標準請負契約約款を引用してみます。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-OTU%2815.10.31%29.pdf 着工後に発生した目的物に対する損害なら、第8条「危険負担」の条項でしょうが、 今回の場合は、第14条「不可抗力による工期の変更」に近いと思います。 税制の適用年度の差、現住居に要する費用、お子様の転校などに関することなど、 住宅の予定がたたないことによる損害がいろいろあると思いますが、 確認審査がおりない原因の大部分は、施主にも建築業者にもありませんので、 任意で応じてくれるなら別ですが、法的に建築業者に負担を求めることは難しいと思われます。 建築業者に対して起こすべき行動は、まず、確認審査の見通しをたてさせて、 新たなスケジュールを示すように求めることだと思います。 建築業者にも、設計費用が従来よりも費用がかかっていたり、手配していたリース器具が無駄になったり、 損害が発生している可能性がありますので、 むしろ、第15条に基づいて、請負契約金額の変更などをお願いされないよう、 注意された方が良いかもしれません。

YQS02511
質問者

お礼

なるほどです。みなさんがアドバイスしていただいた中には建築業者の責任もありうるというコメントもありましたが、今回のアドバイスで、逆に請負契約金額の変更をお願いされるケースもありうることを知りました。 最後になりますが12月完成の予定で動いていたので、いざ3月になりますといわれても、引越しのことや税金のことなど含めて損失だと思っています。さらにはほんとうに3月にできるのだろうかとか。

回答No.4

> (1)この場合の契約について建築業者とのかわした資料には遅れた場合は何分の何の補償とか書いてはありますがその責任はどこにあるのでしょうか。 責任は関係なく補償については契約ですので当事者間です。 (2)年内にたつのと来年では控除額がかわるようですが、これは諦めるしかないのですか?それとも一定の補償額を建築業者に求めていいのでしょうか? 無理でしょうね > 大金出して建てる家ですが、なんか建ててもらうのであまりお金に関してとやかくいうと他でごまかされるとか手抜きするとか考えてしまい 施主として現場の仕事に口を挟むものではありません。 現場代理人、担当者がいますので窓口には意思(お金や補償の話ではありません仕事デス)を伝えましょう。 ただ、今補償ですとか心配事の話をしても仕方ありません。 現場の方には気持ちよくいい仕事をしていただいて、完成してから契約の確認(支払い)について話合われればいいのではないでしょうか? 責任の所在がどこかではなく条件がどうなのか?が問題ではないでしょうか?ナァナァな日本では契約(形だけ)って感じるかもしれませんが、欧米ではキットたいへんな問題ですよね

YQS02511
質問者

お礼

ありがとうございます。よく確認をしてみます。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 8月以降に年内に完成の約束で契約したのであれば、建築確認作業の遅れも当然計算に入っているはずなので、責任は全て業者にあるでしょう。  良く話しあわれて下さい、補償は求めないと業者は当然何もしないでしょう。  補償を求めてもいいかどうかではなく、補償を求めてもしてくれるかどうかという考えの方が良いと思います。  他で抜くということは可能性としては否定できませんが、そのようなことはないということを前提にしないと、この手の問題は考えられないでしょう。  とりあえず補償を求めて拒否されたら無料法律相談にも行くというスタンスで良いのではないでしょうか。  面倒ならば、忘れて諦めた方が早いと思います。

YQS02511
質問者

お礼

面倒とは考えませんがお話アドバイスを受け止めました。ほんとありがたいです。お礼簡単ですみません。

  • CREAMHOME
  • ベストアンサー率41% (37/90)
回答No.2

 今の時点でおりていないということは年内など全く不可能ということですね。  確かに許可が下りるのに時間が掛かっているのは事実ですが。何時申請を出しているんでしょうか?年内にという契約なら少なくとも施工に4ヶ月、許可に1ヶ月は掛かるとして5ヶ月ですから7月末には提出していないと…遅くとも8月末でしょう。  それまでに間取りとか話は完了していましたか?完了していて提出日付が10月なんていうのであれば建築業者の怠慢です。  申請日付は申請書に押される受付印で確認できます。事の流れをしっかり検証してみることです。  不利益は、その間の仮住まい、住宅ローン控除が受けれない、土地だけすでに所有している場合は固定資産税が安くならない(家や土地の価格規模によりますが、更地の宅地の固定資産税>家が建った土地と家の固定資産税という場合が多い)。ローンの金利。などがありますね。  お互い腹を割って率直なやりとりが建築という大仕事には必要ですのでソフトにしかししっかりと話し合うべきことですよ。

YQS02511
質問者

お礼

的確なかつ元気になるアドバイスをしていただき感謝します。思っている疑問点など話をして納得しながらできあがる家を楽しみにしたいと思います。 なお地鎮祭8月末にし業者の日程通りにこちらは動きました。その後、図面もすべてOKにしてまかせたということで・・。9月3週には着工という予定が大幅におくれて、ようやく着工となります。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

原因は国にありますが、責任はありません。 法が変わったのですから、しかたありません。 まあ、何か損害が発生したなら、国に賠償責任を求めてもいいのですが、今はそういうシステムが確立されていませんので、訴訟起こすしかないでしょう。確認申請発行遅延の件では、国内の多くの施主や建設会社が困窮してますので、訴訟が起きれば話題になると思いますよ。

YQS02511
質問者

お礼

ありがとうございます。訴訟までは考えていません。ただ少しでも安くなればなぁと考えましたので。

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