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契約と取引と建築確認との時期の関係

こんにちは。お願いいたします。 住宅用地をローン特約で買う場合の話なんですが、通常、契約、そして一ヵ月後くらいに取引になりますよね。 この場合、建築確認は普通どの時点で役所に提出するのが普通なんですか?ローン特約のようにまだ完全にこちらに所有が不確実な場合でも、取引前に建築確認を申請することは違反にならないのですか? お願いいたします。

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noname#63559
noname#63559
回答No.3

>ローン特約のようにまだ完全にこちらに所有が不確実な場合でも、取引前に建築確認を申請することは違反にならないのですか? ローン特約が付いていても付いていなくても、決済引渡しを終えるまでは買主に所有権はありませんが、所有権がなくても確認申請を出すことは問題ありません。 >この場合、建築確認は普通どの時点で役所に提出するのが普通なんですか? 基本的には建築業者との契約をした後になります。 「いつまでに」というものは無いですが、引渡し後にすぐ着工できるようなペースで出したほうが時間的なロスは少なくなります。確認が下りないと「着工」ができないということです。 そういう意味では、土地契約から1ヶ月後の引渡しですとほとんど時間がないですから、土地を契約する段階では、ある程度建物のことが決まっていないとペースに乗れません。 また、土地を現金で買わないなら、土地だけ買って置いておくような目的で住宅ローンは使えませんので、土地建物総額に基づいたローン申込を考えますと、これも1ヶ月では時間が少なすぎますので、やはり建物のプランや見積りがほぼ完成していることが望ましいです。 まぁ実際の取引では相手もあることなので、万事思い通りの組み立てが可能とは限りませんが、建物に関して全く0からのスタートであれば、土地契約~引渡しまで最低でも2ヶ月は欲しいですよね。

teragoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういえば住宅を建てるために購入するのですから、建築のことがきっちり決まっていないと土地購入できませんよね。 当たり前のことをわかっておりませんでした。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • rion415
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.4

違反にはなりません。 他の方もおしゃっていましたが、確認申請の審査時に登記簿謄本の写しの添付を要求される場合もありますが、最近では、民間への建築確認申請提出が増えています。民間さんでは、ほとんど要求されません。された事がないですね~ 建物の状況が分かりませんが・・確実になってからでも遅くはないと思います。もしも不確定になってしまった時に、建築確認の取り下げが必要になりますし、2階建て(民間提出の場合)の住宅ならば、約7~10日あれば許可になるし、3階建てであれば、約30~45日程度で今は許可になっています。(県により異なるかも知れませんが・・・)

teragoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確認がおりる日数まで書いて下さり参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>取引前に建築確認を申請することは違反にならないのですか? 市街化であれば 借地であろうが無かろうが 確認申請は提出できます。 よって 基準法上は 問題なし。

teragoko
質問者

お礼

ありがとうございます。違反にならないのですね。

  • nori5112
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

役所や審査機関によっては、法務局の登記簿謄本の写しの添付を求められることもあります。その場合には土地所有者と建築主が異なる場合、土地所有者の土地使用承諾書を提出することが求められます。 建築確認を申請すること自体は違反にはならないです。

teragoko
質問者

お礼

違反にならないのですね。 ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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