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賃貸契約の保証人の責任範囲について

賃貸物件の法人契約で話が進んでいますが、まだ日本で登記をしていない外資系企業のため、日本に居住する日本人を保証人にしてほしいと言われました。夫が日本人ではないので、頼むとしたら私の親族ということになりますが、身内は他の親族が購入した不動産の保証人になったり最近不動産を購入しているので、なかなか承諾してもらえそうにありません。また比較的高額な物件のため、年収の保証額も高いのですが、世帯の年収ではカバーできる額です。例えば、一定の費用を払って第3者(企業)等を保証人に立てることは可能なのでしょうか?また賃貸契約の場合の保証人の責任範囲というのはどこまで及ぶのでしょうか?残念ながら不動産会社は保証人は「建前」だといい明確な答えや代替案を提示してくれません。借地借家法等で定められているのでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

賃貸借契約が成立するためには、貸し主と借り主が各条件が一致しないと契約は成立しません。今回の場合、貸し主の方で「日本に居住する日本人を保証人にしてほしい」と云われ、それが「建前」であり条件なら、そのようにしなければなりません。 なお、あなたのような者を保護する保証会社はありますがoo1さんの云うように貸し主ががそれを認めるかどうかは別問題です。しかしそのことを貸し主に相談してはいかがでしよう。

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.1

>費用を払って第3者(企業)等を保証人に立てることは可能なのでしょうか? そのような会社はありますが、制度的にはありません。つまり、家主がそれを認めるかどうかは別です。借主から提案することは特に問題はないと思います。 >賃貸契約の場合の保証人の責任範囲というのはどこまで及ぶのでしょうか? 契約に基づく賃借人の債務です。つまり、金の問題と明渡し時の荷物処分です。 >借地借家法等で定められているのでしょうか。 定められておりません。また、保証人は賃貸借契約の要件ではありません。

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