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建築条件付き宅地の売買契約
分譲地で建築条件付き宅地を近々購入しようと考えています。その契約時に手付け金(100万円)を持ってきてくださいと言われました。そのディベロッパーでは数十種類の間取りプランの中から好きな間取りを選択するというものですが、取りあえず何のプラン(間取り)でもいいから、仮の建物を決めておいて、建物も含めて売買契約をするらしいのです。後からプラン変更は可能で、1~2ヶ月かけて間取りを決定して建築確認申請をするとのことです。土地、建物ともに不満はなく、営業の対応もいいので契約をしようと考えていますが、建築条件付き宅地の売買契約で建物の工事請負契約も一緒にするのは一般的なのでしょうか?一般的には、建築条件付き宅地では3ヶ月以内に売買契約が締結出来ない場合は白紙撤回になり、手付け金も全額戻ると認識していますが、営業の話では、どうもこの契約ではそれができないようになっているようです(現在、事前確認のため契約書と重要事項説明書をもらえるように業者に依頼中)。万が一、事故や病気等の不可抗力で購入を断念せざるを得なくなった場合を考えると、契約書にその事項を特約として追加させたいと考えているのですが…。
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>建物の工事請負契約も一緒にするのは一般的なのでしょうか? 任意で契約するのはかまいませんが、強制した場合は違法です。(宅建業法違反) >建築条件付き宅地では3ヶ月以内に売買契約が締結出来ない場合は白紙撤回になり、手付け金も全額戻ると認識していますが、 その通りです。ちなみに昔は3ヶ月以上は独禁法抵触の可能性ありとされたのですが、昨年から公正取引委員会の新見解が出て半年でも一年でもよくなりました。 (従来みんな3ヶ月だったのは、それ以下だと宅建業法違反、それ以上だと独禁法違反とされたからなのです) >営業の話では、どうもこの契約ではそれができないようになっているようです それはおかしいです。異なる場合は宅建業法違反です。 >万が一、事故や病気等の不可抗力で購入を断念せざるを得なくなった場合を考えると、契約書にその事項を特約として追加させたいと考えているのですが…。 建築請負契約締結後の契約解除が出来る停止条項はローン条項くらいです。ご質問者の上げた事故や病気などは理由に出来ません。 不動産購入契約書に対しても同様ですが、建築条件付の場合ですと、請負契約を締結しなければ契約解除になります。 一点気をつけるのは、媒介手数料の扱いです。媒介手数料も契約不成立の場合に戻るかどうかを確認してください。本来これも全額返還が筋ですが、一部そう解釈しないケースがあるようです。
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- merry_mama
- ベストアンサー率39% (40/101)
このぺージに建築条件付き宅地の売買契約について たくさんの専門家や経験者の意見が載っています。 私もそこにこの事についてたくさん書き込みましたし、参考にもさせてもらっています。 ぜひ購入前に御一読を。
お礼
非常に参考になるHPをご教示いただき、ありがとうございました。じっくり読んで参考にしたいと思います。
- amondyuru
- ベストアンサー率17% (80/465)
契約解除されたくないためよくある手段です。 よく行われていますが、お客に逃げられないための手段です。 設計を詰めていくとこの工務店では希望の家にならない場合がよくありますが、請負契約後に他の会社に代えることはできません。 土地の形によっては希望する間取りが立てられないこともありますし、変更内容によっては思わぬコストアップにつながります。 私の経験では、たとえ仮のプランでも契約後の変更は割高です。 契約前の営業担当者は大抵いいやつですが、契約後は、ちょっとした連絡もつかなくなったりします。 最低限妥協できるところまでは、プランを決めておかなければ後で後悔しますよ。 私の営業の担当者は、プランを話し合った後で契約がまとまらなかったら、それまで費やした労力が(セールスマンのですよ!)無駄になるからとしゃあしゃあとのたまいました。 大幅値引きも、サービスオプションも契約するまでの駆け引きの中で出てくるものですから相手のペースに合わせてはいけません。
お礼
> 土地の形によっては希望する間取りが立てられないこともありますし、 >変更内容によっては思わぬコストアップにつながります。 購入検討している区画は変形土地なので、あり得る話ですね。良く検討して、安易に業者のペースにはまらないように気をつけます。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
参考URLに建築条件付宅地について詳しく書いてありますので参考にしてください。 「青田売り」なんてことも・・・。
お礼
非常に参考になるURLを教えていただきありがとうございました。これを見る限り、今回のケースは「青田売り」に該当するような気がします。契約書の中身を良く確認したいと思います。ただ、間取りを限定されるのは別に構わないので、3ヶ月以内に全額返済が明記されていれば契約を検討したいと思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 建築請負契約締結後に契約解除できるのはローン条項だけとは知りませんでした。安易に建築請負契約をすべきではないようですね。 契約書の中身を良く吟味して契約を検討したいと思います。