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建築請負契約で定めるべきこと (長文です)
現在、建築条件付土地に建てる建物の仕様を詰めている段階なのですが、不動産屋から請負契約書のコピーを受け取り驚きました。 条項として定められているのは、 土地住所、建物の延べ床面積、標準仕様における価格、契約者、着工および建物引渡し予定日といった、土地売買契約書に添付された合意書と同一内容の項目。 それと 1.工務店の怠慢以外の理由で工期が延びる場合、事前に施主に連絡する。 2.何か問題が生じた場合は、両者が誠意を以って協議する。 が加えられているのみです。 自分でも仕事で契約書は作成するので、問題発生時の責任の所在や、どこまでをどちらの責任とするか、その補償はどのようにすべきかを普通盛り込むのですが、それが両者協議の一言で片付けられています。 試しに会社の法務担当者に契約書を見せると「これは契約書とは到底呼べない。」と一蹴されました。 売主は悪い評判は聞かないので、文言を悪用されるとは考えていないのですが、同時期に50棟の宅地開発に取り組んでいることもあり(設計士1名、現場監督2名で担当)、他の工期の遅れによる影響を受ける可能性も高いのではと懸念しています。また現在賃貸マンションに住んでいるため、引越時期の遅れにより発生する問題もあるので、それらのリスクをどのように補償するかも頭の痛いところです。 質問なのですが、一般的な建築請負契約では、問題は両者の協議で解決する程度の文言で済まされているのでしょうか?あるいは詳細な(天候等妥当な理由によらない)工期遅延に伴う補償を盛り込んだ契約書を締結された方はいらっしゃるでしょうか?あるとすれば、その料率はどの程度でしたか? 宜しくお願いします。
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通常そこに民間連合協定の工事請負契約約款を添付します。 多分それに準拠すると思われますが、ご確認下さい。 民間連合協定の工事請負約款のほうで細かく取り決められています。 民間連合協定は、建築業、建築士業、弁護士会の3者連合で作られたもので、通常はこれを使います。 それを見ればご納得いただけるかと。 細かな条文の解釈については解釈本が出ていますので、それを見ればわかります。
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そうですか。あまりたちが良くなさそうなので、そういう場合には契約条文に、「住宅金融公庫の仕様に準拠すること」も明記すると後で役に立つことがありますよ。 そうですか。あまりたちが良くなさそうなので、そういう場合には契約条文に、「住宅金融公庫の仕様(赤字以外の部分も含む)に準拠すること。」も明記すると後で役に立つことがありますよ。
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有難うございます。 この内容で同時期に約50人の人達が何も疑うことなく契約を締結しているので、過去の業者の実績に裏づけされた信頼のなせる技なのか、あるいは単に買主が無頓着なだけなのか不思議に思っています。 住宅金融公庫の仕様に付いて、条文を確認してみたいと思います。建物自体の仕様は公庫基準を満たしている筈なので、それ以外の細則について調べてみたいと思います。
- nabituma
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>2.何か問題が生じた場合は、両者が誠意を以って協議する。 きわめて日本的な条文ですが法律的にはなんの効力もありません。 契約を法的効力をもたせるのであれば抑えるところはきっちり明文化すべきです。(それ以外のところでという但し書きつきで上記を入れるのは愛嬌か) >1.工務店の怠慢以外の理由で工期が延びる場合、事前に施主に連絡する。 これもあいまいでどうやって「怠慢」を証明するか、こちらがそれを証明するのは簡単ではありません。 これは単純に 工期が延びる場合、工事金額の〇%を〇日に付き支払う。ただし、乙(施主)が遅滞理由に同意した場合はこの限りではない・・ くらいではないでしょうか。 標準的な洋式も出回っていますよ。
お礼
有難うございます。 #1さんに紹介いただいた旧四会の契約雛型に違約金率に関する記載もありました。 このまま契約を結ぶと、問題が発生した場合に泣き寝入りという可能性もあるので回避したいと思っています。 その一方で、工期を守るために突貫工事をするリスクも生じるので、如何にバランスをとるかで悩んでいます。
お礼
回答有難うございます。 契約書のコピーと民間連合協定の契約雛型を比較したところ、業者の工事遅延等に対する罰則など、彼らの責任を明確化する項目を全て削除したものであることがわかりました。 コピーと同時に約款は渡されていないので、この契約書を全てとするつもりでいるのでしょう。 内容変更の依頼をし、受け入れられないようなら白紙撤回するようにします。有難うございました。