• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲給与取得越え)

扶養範囲給与取得越えでの影響とは?

このQ&Aのポイント
  • 扶養範囲に入ったけれど給与が予定よりも多くなってしまった場合、どうなるのか気になります。シフト変更が困難な場合、どのような対策がありますか?
  • 交通費を含んだ給与で扶養範囲を超えてしまった場合、どのような影響があるのでしょうか?相談相手や解決策はありますか?
  • 一時的に給与が扶養範囲を超えてしまう場合、どのような対処がありますか?会社の方針や法律上の制約なども知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >一応、年内は上限10万8千円でシフトを入れようと考えています。 夫の健保がAであればそうなります。 >。交通費は含まれないと思っていたのでそういうシフトを決めてきてしまいました。でも、再度調べたら、103万以内の所得なら交通費は含まれない、130万以内だと交通費は含まれるというようなことが書かれていました。 そうではありません、103万というのは税金の扶養の話です。 税金の扶養では非課税限度額以下であれば交通費は含めなくていいのです、それに対して健康保険の扶養では全ての収入であり交通費も含めるのです。 >1ヶ月のみ10万8千円を越えてしまうとどうなるんでしょうか。 よく3ヶ月の平均とか3ヶ月連続でとかいう話がありますが、3ヶ月と言うのは一部の組合健保だけの話です。 それをいかにも日本全国共通の一律であるかのような回答があり、それを裏も取らずにぱくった回答が多いためそのようなデマがあります。 正確には一部の組合健保でそういう基準で扶養を審査しているところは確かにありますが全てではありません。 少なくとも協会健保では3ヶ月などと言う数字は出してはいません、かならずどの年金事務所に聞いてもケース・バイ・ケースで判断するとしか言いません。 ですからこれこそ協会健保であれば年金事務所に、組合健保であれば健保組合の事務所に聞いて見なければ判りません。 ただ協会健保ですと1ヶ月程度ですと大目に見てくれることが多いようです、それに対して組合健保は一部では結構厳しいところも多く1ヶ月でも扶養を外れてまた翌月加入の手続をするようにと厳しいところもあるようです。

yumi-yumi623
質問者

お礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>先月から扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテなので 2.社保の話かとは思いますが。 >再度調べたら、103万以内の所得なら交通費は含まれない… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、103万で判断するところは少ないようです。 少ないというか寡聞にして聞いたことがありません。 いずれにせよ、正確なことは会社にお問い合わせください >扶養範囲の給与所得が越えてしまった場合… だから 2.社保についてなら、自分で自分の会社の社保に入るか、それができないなら国保、国民年金となります。 もし、1.税法と混同しているとしたら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者特別控除」は階段状に控除額が減るだけであり、103万円を少々超えたところで一気に大幅増税なんてことではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yumi-yumi623
質問者

お礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。 知識がなくて申し訳ありません。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A