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リフレッシュ休暇は法律で定められている?
会社には15年以上勤めた人にはリフレッシュ休暇というものがあるようです。このリフレッシュ休暇は法律で定められていると聞きました。 何日休めるなどは知りませんが、法律では何年連続勤めたら特別に休暇を何日間与えるというものがあるのでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。
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「リフレッシュ休暇」と言う考え方については次のURLが参考になりそうです。 ゆとり休暇推進要綱(平成7年7月中央労働基準審議会了承) http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/13.html (抜粋)4.多様な休暇制度の普及・拡大 各企業が労働者の二一ズに配慮した休暇制度を導入することが望ましいが、特に、以下の各制度については、その必要性が高まっていることから、その導入・拡大を進める。 (1)職業生涯の長期化・職務の高度化に対応したりフレッシュ、自己啓発のための各種休暇制度(リフレッシュ休暇、教育訓練休暇等) (2)ボランティア活動等社会活動のための休暇制度(ボランティア休暇等) 法律(労働基準法)で定められた休暇制度ではありません。各会社が福利厚生を厚くするため任意に就業規則で定めた特別休暇の位置付けです。ご参考:http://www.asahibeer.co.jp/csr/empl/empl_15.html