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リフレッシュ休暇が消えた

某上場企業の子会社に勤めています(販売業・従業員600名前後)。 少し前のことになるのですが、今年9月にリフレッシュ休暇を取ろうとしました。 リフレッシュ休暇の申請方法が不明だったため、店長に申請方法を確認したところ、『そんな休暇はない』と 言われました。しかし、私が採用されたときの求人情報を見ると、リフレッシュ休暇有と書かれています。 また、来年度の新卒者採用情報をインターネットで見てもリフレッシュ休暇有と書かれています。 採用情報と店長の話があまりにも違うので、総務部に確認をとってみました。 総務部からの回答は『リフレッシュ休暇とは年次有給休暇のことである』でした。 あまりにも非常識な回答でしたので上司(店長とは別の)を通してリフレッシュ休暇と年次有給休暇とは別物だと注意してもらいました。 しかし、その注意を受けた会社が行った措置に、私はビックリしました。全くの説明無しに、採用情報からリフレッシュ休暇有の部分を削除したのです。 もちろん、私のリフレッシュ休暇は取得できませんでしたし、これからも取得できません。 また、総務部からの回答から考えて、長年採用情報にはリフレッシュ休暇有と明記しておきながら、誰一人としてリフレッシュ休暇を取った者はいないことになります。 せめて、このことを全従業員に説明してもらいたいのですが、会社は完全に無視です。 これは詐欺ですよね?内定をもらったときにはあった休暇が実際に働き出すとなくなるわけですから。 そこで、皆様に質問です。もし、会社に今回のことで訴えた場合、どのような判決が下されるのでしょうか? また、説明責任だけでも果たしてもらいたいのですが、どうすれば会社が応じてくれるのでしょうか? 経験等ございましたら、アドバイスをいただきたいと思います。

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回答No.1

>会社に今回のことで訴えた場合、どのような判決が下されるのでしょうか? 訴えるとしたら、 「休暇を取得できなかったことで発生する損害を補償せよ」という内容になる(日本の裁判制度ではそうならざるを得ない)でしょうから、判決は「あなたが証明した分の金額」になります。 おそらくゼロ円かその訴訟に至る前にあなたが経費等で使用した金額になると思います。 「謝罪せよ」「説明せよ」という訴訟は現実的には起こせないので、「説明されなかったことで被った被害額を払え」という訴訟になります。 コレも限りなくゼロ円です。 会社に説明や謝罪を請求することはまず不可能です。 労働組合でもあれば団体交渉で可能になることもあります。 <おまけ> 訴訟を起こしたらあなたのその会社での将来はないでしょうから、お勧めできません。 辞職覚悟で戦いたい場合は弁護士への相談が一番現実的だと思います。

Initial-Do
質問者

お礼

予想はしていましたが、あきらめるのがベストみたいな感じですね。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

労働基準法に定められた年次有給休暇があり、法定休日がある場合、違法性はありません。 リフレッシュ休暇と書かれていたとしても、それが就業規則に記載されていなければ、勝手に廃止することは会社の裁量で可能です。 また、リフレッシュ休暇の位置づけについても、法的な定義はありませんから、あなたの言い分が必ず正しいというわけではありません、『リフレッシュ休暇とは年次有給休暇のことである』として、有給の優先取得のような制度をそう呼んでもかまわないわけです(世間通年からすればと言うのは法律とは別の話です)。入社時に「リフレッシュ休暇として何年で何日年次有給休暇と別に取得できる」という説明を受けたのなら別ですが、そうでなければ詐欺とは言えませんね。 違法性がないので、警察に訴えるべき内容はありません。 労基署に訴えたとしても、リフレッシュ休暇制度については各事業者の裁量の範囲ですから、労基署も受け付けてくれないでしょう。 採用情報の虚偽記載として職安に訴えることも出来ますが、すでに誤りは訂正されているわけですからこれも会社への注意くらいはするでしょうが、その程度でしょうね。 民事の場合、$1の方のご発言のようになると思います。

Initial-Do
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 違法性がないんですね・・・。参考になりました。