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夏期休暇日数の考え方についてです
みなさま、いつもご丁寧な回答をありがとうございます。 私が勤めている会社では、雇用契約書に「夏期特別休暇4日間」とあります。通常の休暇は土曜日と日曜日です(祝祭日は勤務日)。 そこでご質問なのですが、この夏期休暇というのは、通常の休暇日とは別に、4日間の休暇が加えられるということでしょうか。(平成二十年ですと、合計14日間) または、通常の休暇日を移動させて、連続で4日間の休暇期間を作る、ということでしょうか。 お答えください。よろしくお願いいたします。
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NO3です。 労働組合があればお礼の欄に書いていただいた通り、労働組合がない場合も従業員の過半数による投票という以上、労働組合がない場合も同じかと思いますが、その方が良いかも知れません。 実際に中小企業など、現実的には投票に関する説明不足で訳が分からず形だけの投票といったケースもあると思います。 組合があればそのあたりの経緯も恐らく分かると思います。 ありがとうございました。
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- takuya1663
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たまたま人事総務で就業規則や会社グループなどの年間休日などを作成など実務を担当してきた者に過ぎません。 一概にご質問の範囲では断言できない面があると思います。というのは、1年単位など変形労働時間制の種類によってかなり解釈も変わってくる要素が多いので断定や正確な回答やアドバイスにもならないと重い申し訳ありませんが、あくまでごく一般的な場合、会社の就業規則と就業規則変更届等、従業員の過半数の代表によるなどの届を労働基準監督署に年間休日などを何とか年間総労働時間を指示により、2000時間を切るように工夫してきましたが、一般的な事例としてはあくまで会社に質問されることがベストかと思いますが、「特別休暇」という表記上、可能性としては通常の法定休日についても他の回答者のご回答の通り、様々かと思います。 仮に1年単位の変形労働時間制として1年は52週間ありますが、土日が52回として祝祭日は勤務ということなので、恐らく、通常の土日が法定休日とした場合、一般的な場合ですが。 >通常の休暇日を移動させて、連続で4日間の休暇期間を作る、ということでしょうか。 断言は決してできませんが、移動をさせるのではなく、別に連続の4日の休暇を付与するといった可能性が高いと思います。 計算上、祝祭日が勤務であれば、単純に計算すると104日になると思います。 しかし、詳細については会社の規則や規程による違いによってかなり変わってくると思いますのであくまで会社に確認された方が賢明かと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。
お礼
takuya1663 さん、ご丁寧な回答をありがとうございます。 もちろん、takuya1663 さんのご意見は参考にさせていただきますが、それによって、なんらtakuya1663 さんに抗議等行うものではありませんのでご安心ください。 来週、労働組合を通じて会社に尋ねてみることにします。このような時、組合があって良かった、と思います。(毎月の組合費負担は決して軽いものではありませんが) また、こちらで結果をご報告いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
- neKo_deux
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> 通常の休暇日とは別に、4日間の休暇が加えられるということでしょうか。 通常はこちらです。 実際には、質問者さんの会社に確認しないと分かりません。 ・休業として無給の休暇になるパターン ・法定有給休暇日数の中なら、有給休暇の一斉付与となるパターン ・法定有給休暇日数に上積みして、有給休暇を付与するパターン 色々あるかと。
お礼
neKo_deux さん、ご回答ありがとうございます。 私もそのように考えていました。しかし、当社は家族経営の会社のため、その辺りがたいてい曖昧でした。 そろそろ、労働組合もあることですし、こちらの意見もしっかり伝え、お互いにとってより気持ちよく夏期休暇をとられるようにしたいと思います。 また、今回の件で、休日と休暇の違いも勉強になりました。
- komezoukun
- ベストアンサー率0% (0/2)
私の勤務している会社では通常の休暇と特別休暇で規定が別になっており、夏季休暇は別途与えられることになってますね。 雇用契約書の中に同様に週休についてと特別休暇が別立てで規定されているのではないかと思うのですが。
お礼
komezoukun さん。早速のご回答ありがとうございます。 やはり、通常の休日と、特別休暇は別規定、というのが一般的な考え方なのですね。 もう1度契約書を確認し、会社と話し合ってみようと思います。
お礼
takuya1663 さん、ご補足ありがとうございます。 家族経営の会社ということで、組合の立場も決して強いものではないのですが、労働条件の話し合いは、一職員では限界があると思います。 来週になると思いますが、ご報告させていただきます。
補足
みなさま、お待たせしました。この度、会社からこの件について回答がありましたので、ご報告いたします。 1)夏期特別休暇3日間(4日間は年末年始特別休暇のことで、私の勘違いでした)は、通常の休日に加えて取得できる。 2)支店ごとに各職員で取得日を調整し、8月中に取得が困難な場合は、9,10月にスライドさせて取得することも可。 とのことでした。 みなさまのご意見どおり、やはり休日数が加算されるものでした。労働組合があり、会社とも対等な関係で話し合えたと思います。 ありがとうございます。