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法律で定める休暇日数について
小さな会社を始めました。従業員と結ぶ雇用契約書を作成して疑問が出てきたので、質問させてください。 有給休暇は、半年以上勤めた人は10日間、その後、1年増えるごとに1日ずつ増えると言うのが、法律上決まっている最低日数だったと思うのですが、年末年始やお盆などにも、そういった最低日数は決まっているのでしょうか? それとも、年末年始やお盆の休みを有給休暇とすることはできるのでしょうか?(年末年始休暇とは別に有給を与えなきゃいけないのでしょうか?) なかなか小さな会社で、従業員に休みを多く与えるとなるととても大変なのですが、もちろん法律にはきちんと則ってやっていきたいと思っています。なので、年末年始とお盆を含め、有給休暇10日とかにできると凄くうれしいのですが。。。宜しくお願いします。
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noname#95628
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- himara-hus
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補足
うちの会社は、土日祝がメインなお仕事で、国民の祝日が休みとかではなく、月6日休みなのですが、その場合はどうなるのでしょうか?