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法律で定める休暇日数について

小さな会社を始めました。従業員と結ぶ雇用契約書を作成して疑問が出てきたので、質問させてください。 有給休暇は、半年以上勤めた人は10日間、その後、1年増えるごとに1日ずつ増えると言うのが、法律上決まっている最低日数だったと思うのですが、年末年始やお盆などにも、そういった最低日数は決まっているのでしょうか? それとも、年末年始やお盆の休みを有給休暇とすることはできるのでしょうか?(年末年始休暇とは別に有給を与えなきゃいけないのでしょうか?) なかなか小さな会社で、従業員に休みを多く与えるとなるととても大変なのですが、もちろん法律にはきちんと則ってやっていきたいと思っています。なので、年末年始とお盆を含め、有給休暇10日とかにできると凄くうれしいのですが。。。宜しくお願いします。

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  • kentkun
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回答No.2

労働基準法 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 (2) 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 法律では上の定義だけです。 つまり上の定義と有給休暇が最低限の休日です。 つまり年末年始やお盆休みは休ませなければならないものではありません。 次にそういった時期に有給休暇を使わせることは出来るのか 同法第三十九条 (4) 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 (5) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる ややこしいですが、つまり最低五日は従業員の自由裁量で有給休暇を与えなければいけないが、残りはお盆休みや年末年始休暇に従業員の過半数を代表する者との協定で可能です。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/roukihojbnfrm.htm
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その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 年末年始やお盆などについては、特に「○日以上の休日を与えなければならない」というような定めはありませんが、基本的に、有給休暇を取得する日を会社側で定めることはできません。 #1の方が仰っている「計画的付与」を適用するためには、事前に労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、5日を超える部分(繰越部分含む)に限定されます。 要するに、有給付与日数のうち5日間は従業員が自由に使えるように残しておかなければならないということです。 参考URLに、有休の計画的付与に関する説明と、協定書の文例がありますので、ご覧になってみてください。 また、有給休暇の付与日数ですが、以下のように変更になっています。 (入社日から)0年6ヶ月=10日 (入社日から)1年6ヶ月=11日 (入社日から)2年6ヶ月=12日 (入社日から)3年6ヶ月=14日 (入社日から)4年6ヶ月=16日 (入社日から)5年6ヶ月=18日 (入社日から)6年6ヶ月=20日 ⇒つまり、入社3年以上経過した人からは1年に2日ずつ増える。 それと、気になったのですが、年末年始とお盆どころか、祝祭日の休暇もなしの月6日間の定休日のみで、労働時間の制限(1日8時間以内・1週40時間以内)に抵触しないのでしょうか? 変形労働時間制を採用していないならば、365日-6日×12ヶ月=293日の勤務ですと、1日6時間半が限度かと思いますが・・・? また、3ヶ月未満の変形労働時間制を採用されているのならば年間所定労働日数の上限に引っかかりませんが、3ヶ月以上の変形労働時間制を採用されている場合は、年間所定労働日数の上限(280日)を超過するので、法に触れてしまいます。 そのあたりはいかがなのでしょう? 労働時間の計算上、有休の計画的付与を行った日を休日として計算することはできませんが・・・?(有休は労働日に付与するものなので、定休日を有休にはできません。変形労働時間制採用時の上限日数等については、http://www.d6.dion.ne.jp/~pharaoh/JimusyoMail/151201.htmlをご覧下さい。) よろしければ、その辺りの補足をお願いできませんでしょうか?

参考URL:
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kanri/kanri06.html
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回答No.1

国民の祝日以外に特に与える必要はありません。 振り替え休日や一斉休暇で休みを充当するケースが多いように思います。(事前協定が必要。)

mirai-r
質問者

補足

うちの会社は、土日祝がメインなお仕事で、国民の祝日が休みとかではなく、月6日休みなのですが、その場合はどうなるのでしょうか?

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