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代襲相続について

祖母A、母B、母の養子C間で、B死亡後A死亡の場合のCのAに関する相続権の有無。

みんなの回答

回答No.4

AB間の関係が実親子関係であればCに相続権あり。 養親子関係であれば、AB間の養子縁組が BC間の養子縁組より先なら、相続権あり。 後なら、原則Cに相続権なし。 直系卑属には、実親子関係はもちろん、養親子関係によるものも含まれます。 ただし、実親子関係は子が生まれたときから生じますが、 養親子関係は縁組の日から生じます。 逆に言えば、縁組前の身分関係はそのままは引き継がれないことになります。 例えば、養子となる者に縁組の日以前に子がいた場合、 縁組をしてもその"養子の子"は養親の直系卑属にはなりません。 (縁組後に養子に子ができれば、直系卑属となります) 民法第887条第2項但書の意図するところは、法定血族の排除ではなく、 上述したような直系卑属でない"養子の子"には、代襲相続が生じない、 ということです。

topio2479
質問者

お礼

スッキリ、よく理解できました。民法887条2項但し書きの趣旨が飲み込めました。ありがとうございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

祖母Aの実子が母Bの場合、Cは、母Bを代襲相続すると思います。 母Bが養子の場合は、代襲したりしなかったりすると思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

祖母の子供全員相続権あり。養子内容次第。 法的に養子縁組されていれば祖母の子供全員相続権の引き継ぐのであるよ。

topio2479
質問者

補足

民法887条二項但し書きの直系卑属の理解が今ひとつ明確でないのです。自然血族だけでなく法定血族の養子も含まれるのか疑問でした。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

法的に養子縁組をしていれば相続権あり。

topio2479
質問者

お礼

ありがとうございました。

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