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未婚 相続

相続に関して質問です。 A(父)とB(母)の間には2人の成人した子(CとD)がいて、Aの両親(EとF)は健在というケースです。 もし未婚で子供がいないCが死亡した場合の相続のことなのですが、 1)このままAとBの戸籍に入っていた場合(→おそらくAとBが相続でしょうか?) 2)AとBが離婚してCがどちらかの戸籍に入っている場合 3)CがEとF(Cの祖父母)の養子に入っていた場合 4)AとBの戸籍から離籍して1人の戸籍を作っていた場合 それぞれ、Cの財産は誰にどのような割合で相続されるのでしょうか?

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  • f272
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回答No.2

離婚しても,それは夫婦の問題であって,親子関係には何も影響がない。 誰と同じ戸籍になっていても,親子関係には影響がない。 養子縁組をすれば,新しい親子関係ができるが,実親子関係には影響がない。 同じ立場(父親でも母親でも,また実親でも養親でも)であれば相続分は同じ。 これだけ分かっていれば,#1さんの言うとおりだと納得できるでしょう。

lakepu07
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 なるほど、要は実の/法的な、親子関係の問題なのですね。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.3

1・2・4は同じです・ 相続人調査で戸籍謄本などを利用しますが、親子関係を否定するものではありませんから、通常の親子として、AとBが相続人です。法定相続分は50%ずつです。 3については、普通養子縁組の養子として考えると、養父母と実父母あわせて親の権利を分けるわけですから、法定相続割合25%ずつでしょう。 特別養子縁組であれば、養父母に法定相続割合50%ずつでしょう。 あえて法定相続割合と記載したのは、遺言書や遺産分割協議で法定相続割合と異なる分割を行っても自由ですからね。ただ遺留分などにも注意が必要かもしれませんがね。

lakepu07
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき嬉しく思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ケース1、2、4の場合は、全て同じ結果となります。  A 50%  B 50% ケース3の場合については自信が有りませんが、次の様になるのでは?  A 25%  B 25%  E 25%  F 25%

lakepu07
質問者

お礼

みなさま同じご説明で納得しました。 御回答ありがとうございます。