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代襲相続について
法律に関して知識がないので、ぜひ教えていただきたく存じます。 まず、平成14年に母が他界し、私は相続放棄しました。 そして、今年(平成20年)4月に母の母、つまり私の祖母が他界しました。 この場合、私は祖母の代襲相続人となるのでしょうか? ご回答のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。
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結論から言えば,あなたはお祖母様を代襲相続します。 相続とは,人の死亡によって,その財産上の権利義務を他の者が包括的に承継することです(民法882条,896条)。 つまり,相続は,相続される人ごとに発生します。以前に「母上様の」権利義務の承継を放棄したことと,今回の「お祖母様の」権利義務を承継することはまったく別のことです。 代襲相続に関する民法の規定も,以前に被代襲者の相続を放棄した者がその後代襲相続できないとはしていません(民法887条)。 なお,被相続人Aの相続を放棄したBの直系卑属は,Bを代襲して(つまりBに代わってAを)相続できません(民法887条2項)が,それは本件の問題とは事案が異なります。 ※(子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございました! そして、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 私のほかにも数人相続人がおりますので、相談した結果、全員で相続放棄することになりました。 昨日、今日と区役所へ行ったり家裁へ行ったりと準備を進めているところです。 祖母と私の関係を証明するのに、膨大な量の戸籍が必要なので手間も時間もかかりそうですが、書類が揃い次第申述書を提出する予定です。 アドバイス、本当にありがとうございました!!