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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は代襲相続人になるのですか?)

祖母の相続権と凍結解除について

このQ&Aのポイント
  • 私は祖母の相続人の一人であり、相続権があることを叔母から知りました。しかし、相続内容や負債についてはまったく知らされていません。叔父からも印鑑が必要という連絡がありませんでした。祖母の預金が凍結されており、凍結解除には相続人全員の印鑑が必要と言われました。一度叔父に会って相続破棄の意思を伝え、手続きに入るべきでしょうか?
  • 祖母が亡くなってから3ヶ月が経ちましたが、相続破棄はまだ可能でしょうか?相続破棄すれば、凍結された預金の取り扱いには私の印鑑は必要なくなりますか?叔父に印鑑を渡す前に相続破棄をするべきでしょうか?
  • 祖母の相続権を持つ孫の一人として、相続権があることを叔母から連絡されました。しかし、相続内容や負債については何も知らされておらず、叔父からも印鑑が必要だという連絡はありませんでした。祖母の預金が凍結されており、相続人全員の印鑑が必要だと言われています。叔父に会って相続破棄の意思を伝え、手続きに入るべきかどうか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

相続破棄という言葉ではなく、相続放棄という言葉で考えましょう。 相続放棄というのは、家庭裁判所での手続きが必要です。 叔母様や叔父様とよく相談されるべきです。 あなた方は、お母様の相続権を代襲しているため、相続権の割合は少なくとも、叔父様とおばさまと対等の相続人となるのです。実際の割合は、叔父様と叔母様がそれぞれ1/3ずつで、あなたがた兄弟姉妹3人がそれぞれ1/9となるでしょう。 叔母様が正規に放棄されるのであれば、叔父様が1/2で、あなたがた兄弟姉妹3人がそれぞれ1/6となるでしょう。 相続人としては対等なわけですので、遺産調査等もそれぞれが考えるべきであり、ただ円満な場合には代表者が調査等をした内容で話し合うものです。 叔母様が放棄されるのであれば、その放棄という判断をするとなった内容を聞くべきですし、あなた方も放棄となれば、一緒に手続きをした方が負担が少ないと思います。 私は経験がありませんが、相続放棄の手続きとなれば、被相続人となるおばあ様の脂肪からさかのぼって出生までの戸籍謄本のすべてを用意し、誰が相続人なのかを裁判所へ明らかにしなければなりません。さらに遺産の目録なども必要でしょう。 おばあ様や叔父様は事業などをされていませんでしたか? おばあ様が事業をしていなくとも、子供であるあなた方の叔父様が事業を行っていれば、事業資金等の連帯保証人などをしている場合もあります。 相続というのは、相続放棄などをしっかりと手続きをしていなければ、借金などの債務も相続することとなります。見えない連帯保証なども相続してしまうため、叔父様が事業をしていて倒産となれば、その連帯保証の債務として、あなた方が返済を求められてしまうかもしれません。 相続放棄にも期限がありますので、叔母様にどのような経緯で放棄とするとしたのかを確認すべきだと思います。 債務の可能性がなければ、遺産分割協議で相続する財産のない内容であなた方が署名捺印を行えば、実質放棄と同じになることでしょう。少しでも不安があるようであれば、相続放棄や限定承認の手続きをされることをお勧めします。 相続放棄などについては、よほど親しくなければ誰も教えてくれません。それに叔父様からすれば、新しい連帯保証人がつくようなものと考えているのかもしれません。 ただ、マイナスのことを直接聞くようなことは、心情的に厳しいこともあるでしょう。 叔母様に相談して一緒に行動されてもよいのかもしれませんね。

morimemekabu
質問者

お礼

ありがとうございます。 叔母とよく相談して、先走らず一緒に行動したいと思います。 叔父に負債があった場合が心配でなりません。 叔母は、まだ放棄の手続きはしていない様でした。 叔父が、印鑑が必ようで何かお願いされた時は 話しをよく聞いてからにしたいと思いました。 急な事で混乱しましたが、よく勉強したいと思いました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
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回答No.4

下記漏れがありましたので再度書かせていただきます。 正しい手続きで相続放棄をされれば、それを証明する文書が得られるはずです。その証明書を相続放棄しなかった人に渡せば、あなた方の証明や捺印は不要となることでしょう。 印鑑を渡すようなことはすべきではありません。 白紙委任状を渡すような行為になります。 それも必要な印鑑というのは実印ですし、印鑑証明なども必要なのです。重要なものを人任せにしてはいけません。渡す方がリスクのある行為です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子Aの母(×)、子Bの叔母、子Cの叔父… 本来母の相続分が 1/3。 伯母が相続放棄したとのことなので、母の分は 1/2 にアップ。 それを、 >孫A、孫B、孫C… で等分なので、あなたの相続割合は全体の 1/6。 >私(叔母)は、相続権を破棄します。」… その理由を聞きましょう。 >葬儀は家族葬との事で、祖母と長年暮らしていた子Cの叔父が身内だけで執り行い、法事も孫は呼ばれ… >簡単に家族葬で済ませたい気持ちを察し、私は葬儀や法事は行きません… まあそういう考え方の人もあるでしょう。 それはそれで良いです。 >何か、手続きに必要ならば叔父から連絡があるでしょうか… 普通に考えれば、叔母でなく叔父から、郵便局を解約するために必用と連絡してくるべきでしょう。 >こちらから、叔父に会いに行き、相続破棄する旨をお伝えしてから相続破棄の手続きに… 破棄でなく「放棄」ね。 それはともかく、遺産の内容が分からない段階で安易に相続放棄の言葉を口にするものではありませんよ。 郵便局だけで 2千万あるとすれば 300万以上のお金がもらえるわけですし、ほかの銀行にもあるかも知れません。 それに、現在叔父が住んでいる家や土地は誰人ものなのですか。 もし、祖母名義ならそれらも 1/6 はあなたに権利が発生するのですよ。 逆に、借金があったなら借金も 1/6 は背負わなければなりません。 祖母は若いときから事業でもやっていて負債もあるような雰囲気なのですか。 普通に年金暮らしをしていたのなら、借金のほうが多いとことはあまり考えられないですね。 病院や老健施設の未払は少しあるかも知れませんけど。 >もう、祖母が亡くなり3ヵ月過ぎてしまいましたが相続破棄ができるのでしょうか… 亡くなった日からではなく、あなたが祖母の旅立ちを知らされた日から数えます。 3ヶ月以上前に知らされていたのなら、原則として相続放棄は手遅れです。 http://minami-s.jp/page021.html >印鑑を叔父に渡すのが先か… いやいや、安易に判子を渡してはいけません。 遺産の内容をきちんと聞いて、その分配方法に納得できてから初めて判子を渡します。

morimemekabu
質問者

補足

判子は渡さず、叔父からの連絡を待つことにします。 叔母が相続放棄しますと言ったのは、 祖母の介護・看病等で、お嫁さんに気兼ねしてです。 土地と家はもともとは祖父と祖母が暮らしていた家へ 叔父がお嫁さんを貰い、結婚当初から長年、同居生活してます。 名義は、誰になっているのかわかりませんが、 おそらく叔父さんだと思います。 祖母は年金暮らし、叔父は会社を早期退職し5年目になります。 借金はないと思いたいです。 祖父が亡くなった時、私の母は生きておりましたので 祖父の遺産相続は、円満に済ませた様です。 その時も、叔母は受け取れないと拒否してましたが 分割し平等に受け取りました。 今回は、もう3ヵ月以上たっているので、 相続放棄は手遅れですね。 叔母も、正式に相続放棄したのではなく そういう話があった時は放棄しようと思う。 という事です。 家を増築したりリフォームしてますので、 その借金は残っているかもしれません。 放棄する期限が過ぎているとなると心配です。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

相続放棄をするときは、3ヶ月以内という制限があるようですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84 叔父さんに「遺産分割協議書」を作ってもらって、それに判子(実印・要印鑑証明)を押せば良いでしょう。

morimemekabu
質問者

お礼

ありがとうございます。 3ヵ月過ぎているので、単純承認と法律では みなされている状況がわかりました。 突然、自分が相続人である事をしりビックリしましたが、 おちついて調べていきたいと思います。