- ベストアンサー
不動産収入有り、扶養から外れそう。
税金経費を引いて6万5千円×12で年78万円有ります。 38万を過ぎると主人の扶養から外れるとの事です。いろいろ経費を増やして38万以内にしたいのですが、やはり税理士さんに相談した方が良いでしょうか。何か参考になるサイトや本が有れば教えて下さい、お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もし、ご主人が公務員で無いなら、「所轄税務署」に開業届を出し、青色申告の手続きをしてみて下さい。 それが無理なら、貴方ご本人が同様に開業届をします。 次に、自宅を不動産業の運営事務所とみなし、生活費から事業按分を設定し、通信、家賃(ローン)、水道光熱、車両費(税金、燃料費、保険)等も同様に経費按分してその上で、38万円以上の利益を出さない又は、赤字申告でも構いません。 当然「納めた税金」は通算処理のために還付されます その収入に見合った住民税、保険料になるはずです。 勿論扶養家族のままです。
その他の回答 (3)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
ところで、不動産って何なんでしょう? 地代ですか? まずは、青申特別控除10万円でしょう。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
税金の配偶者控除対象から外れるのは、それほどの影響はありません(会社から扶養手当が支給されている場合は別ですが) 38万以上76万までは控除額は低減しますが、配偶者特別控除が適用になります 配偶者控除・配偶者特別控除が0でも ご主人の税金は 年4~6万程度です それよりも 健康保険・年金の方が影響は大きいです 65万を越えると 質問者は 国民健康保険に加入になります 国民年金も 年金料負担無しの第3号被保険者から 第1号被保険者になります この料金負担は 年20万程度にはなります 不動産賃貸の場合、不動産の保全管理にかなりの経費を見込めると思います 管理のためのPCや電話・ネットワーク費用、修繕費等 ご主人と相談し、手に余ると思えば税理士に依頼するのもよろしいでしょう(税理士にかかる費用は経費です)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)