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扶養範囲を超えてしまい3万8千円支払ったのですが

私は旦那の扶養に入っているのですが、平成24年分の所得が190万近くなってしまい旦那の会社の担当の税理士さんに3万8千円支払ったのですが、その税理士さんの話によると払いすぎてるので申告すればいくらか戻ってくるので申告したほうがいいですよと言われたそうなのですが、なにをどうすればいいのかわからず困ってます。 どうかアドバイスをお願いしますm(__)m

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

税理士さんがアドバイスしなかったのですか? それじゃあ、旦那さんの税金の話ではないでしょうね。たぶん。 まず、あなたの所得が190万円もあるのに、旦那さんが誤って「配偶者控除」を申告していたとすると・・・3万8千円を支払ったのは当然払うべきもので、払いすぎではないと思いますよ。住民税にも不足が生じますから、その分も追徴が来るでしょう。 (いまさら平成24年分の話なら、延滞金かからないのかな? とは思いますが) そうなると、税理士さんの仕事ではない部分・・・つまりあなたの所得についての話かと思います。 ここであなたの源泉徴収票の中身(収入、社会保険料等)を全て明らかにするのはどうかと思いますので、源泉徴収票と印鑑をもって税務署に相談に行かれてはいかがでしょう。 憶測でいうなら、あなたの収入が年末調整されていなかったから、あなたが確定申告すれば払いすぎたものがあれば(多少は)戻ってくるかもしれないよ、って話なんじゃないかと。

perierie
質問者

お礼

旦那が誤って配偶者控除を申告してしまいました。 とりあえず、源泉徴収票と印鑑持って税務署へ行ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • simotani
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回答No.4

貴方自身の税金は貴方が申告・納税します。 年収190万円ですと社会保険も扶養から外れます。よって国保や国民年金(本来は厚生年金・健康保険)・雇用保険に加入する事による社会保険料控除の対象ですし、生命保険料控除も自分で払った保険料は控除を受けられます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>なにをどうすればいいのか… 残念ながら、「どういう理由で戻ってくるのか?」が分からないとアドバイスのしようがありません。 可能であれば、「税理士さん」に「○○が○○なので戻ってくる」ということを確認されたうえで、補足していただけないでしょうか? --- (参考資料) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※不明な点はお知らせください。

  • mukaiyama
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回答No.1

>私は旦那の扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >平成24年分の所得が190万近くなってしまい… それは、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >税理士さんの話によると払いすぎてるので申告すればいくらか戻ってくるので… 何が払いすぎと言われたのですか。 少なくとも、「配偶者控除」を取り消したことによる追納分は返ってきたりしません。 「配偶者控除」以外の件で払いすぎがあったのなら、それは返ってくるでしょうけど、ご質問文だけでは何とも答えようがありません。 >なにをどうすればいいのか… ひょっとして、返ってくるのは夫ではなく、あなたの所得税ですか。 あなたは 24年に年末調整を受けたか、またはその翌年に確定申告をしましたか。 どちらもノーなら、これから 24年分の確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm