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傷病手当の対象と給料の払戻について

はじめまして。  傷病手当てのことに関して自分なりに調べたのですが、自分の場合にどのように 適用されるのかわからなかったため、今回質問させていただいております。  経緯を以下に示します。  私はある会社に勤めており、不規則な仕事で人間関係も悪く、うつ病にかかって しまいました。うちの会社ではよくあることらしいです。  そのため、9月5日~10月12日まで休んでしまいました。 その後、復帰することもなくそのまま退社の手続きをしました。  後に頂いた給料明細をみると休みを取った日にちの9月5日から、6日間は年休を 使い、その後は欠勤扱いとして扱われておりました。 病院に行き、9月末まで自宅療養するといった内容の診断書を医師に書いて いただき、診断書は9月20日会社にFAXで送りました。 (医療費の支払いもすべて実費だったのが痛かったです・・・)  その後も症状が一向に良くならなかったため(会社のロッカーでパニック障害を 起こし、救急車騒動など(^^;))9月29日に会社へ退職すると報告しに行きました。  その後、何故か10月12日まで在籍となっています。(会社の方に言われました)  当時、私は傷病手当なるものを知らなかったため、手続きを踏むことができません でしたが、今回友人に相談した結果、傷病手当があると教えてもらいました。  自分で調べた情報では退職後に傷病手当の手続きはできないと、あるHPで 見つけたのですが、私の場合はどうなのでしょうか?   上の問題に加えて、以下のような問題もあるのです・・・ 10月の給料明細(9月働いた給料)は 出勤日数4日  欠勤日数12日  年休日数6日  基本給0円(通常167,400) 特別手当(残業みたいなもの)3552円 他手当A -91300円(今回初めて)←何かわかりません。 支給額 -87757円 ここから寮費、健康保険料、社会保険、年金保険などを引かれ差引支給額として -14200円でした。  これを会社側から「戻入金が発生していますので振り込んでください」と 請求されています。これは10月末までに振り込む予定だったのですが、まだ 振り込めていない状況です。 もちろん11月の給料明細はもらっておりません。  会社には、10月12日まで在籍していたはずですので同様の金額の戻入金が発生 するはずなのですが、会社の好意かはわかりませんが、そのような請求はいただいて おりません。  やはりこの戻入金は支払わなければならないのでしょうか?  もし支払うことができない場合、裁判沙汰にならないでしょうか?  つたない文章でわかりにくいとは思いますが、ご教授のほうよろしくお願いします。  質問があればおっしゃってください。逐一答えさせていただきます。  今は、新しい仕事を探す毎日なのですが、貯金が底を付きそうなので、 会社へのこの振込みだけでも無くなれば幸いです。  傷病手当も出れば嬉しいのですが、期待は薄いと思っております。 どうかよろしくお願い致します。  

みんなの回答

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

#1の回答者さんの回答に補足するような形になりますが、その戻入金はおそらく社会保険料(会社の立替分)でしょう。 このまま払わないでおいて、遡及して社会保険喪失の手続きを取られるとその期間に保険証を使った分の療養費の請求をされる事になりかねません。 なので、分割にでもして貰って少しずつ支払う方が良いでしょうね。 それから、傷病手当金の請求に関しては休んだ日ごとに2年が時効ですので今からでも医師の就労不能の証明をして貰えるなら請求は可能ですよ。 質問内容を拝見する限りでは9月一杯分に関しては就労不能の証明をして貰えそうですね。 但し、現在では退職前に1年以上の被保険者期間(社会保険加入期間)がない場合には社会保険に加入していた期間分までしか請求出来ません。もし途切れなく社会保険加入期間が一年以上あるのなら、申請してみるべきです。退職後は医師の就労不能証明だけで継続申請が出来ますので。 そして、最初の請求についてはどうしても会社側の証明欄の記入が必要なので(待機期間である最初の3日間についての不就労証明が絶対に必要なのです、ここには有給休暇も充てられます)、未払いの社会保険料を支払う為にも傷病手当金の支給申請をするのだという事でお願いしてみてはいかがでしょう? 労災認定に関しては長丁場になるのが分かっていますので、私はお薦めはしていません。お金と時間のかかる戦いなので、よほど強い意志を持っている方以外には負担が重過ぎます。 よく考えて一番負担の軽い方法で、今はとにかく復帰を目指される方がいいでしょうね。

OSCAR14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 社会保険料ですか・・よく分かっていませんが、あの-91300円はそのお金みたいですねー。 質問内容には記載していなかったのですが、実は今年の4月に今の会社に入社したのですが、辞める10/12まで半年しか働いていませんでした。しかし、入社してから社会保険加入期間(=健康保険?)だったはず?ですので、今回申請しようとしている、1ヶ月の請求はできるのですよね? 会社の証明(不就労証明)が必要と書かれてありますが、その取得は難しいものなのでしょうか?会社が出すのを渋ったりするのでしょうか? たびたび申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

  • 03390483
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

これは困りますよね。会社としては余計なお金を払わずに、やめてもらいたかったのだと思います。まず、請求されているお金はまだ払わなくてよいと思います。会社からの言い値の金額だと思われるので。 次に傷病手当てですが、通常会社を通して申請書を渡されるはずなのですが、手当てを出したくないという理由で会社側はそうしなかったとおもいます。別の手段で社会保険事務所から手続ができるようです。ただ、会社を辞めたとなると、手続できるかどうかはわかりかねるので一度お近くの社会保険事務所で聞いてみてください。 さて、傷病手当が出るはずだったということになると、基本給の6割の給料を支払う義務が会社にあります。さらに会社が入っている厚生保険によっては+αが支払われることになってます。明細がある程度ありましたが、詳細はわかりかねますが、手当てなしの計算に違いないので、手当てがもらえるようになったら確実に額が変わるので、前述したように会社からの請求は今のところ無視していいと思います。 これからはアドバイス的な話なのですが、労働基準局で労災の申請をしてみてはどうでしょうか。最近ではうつ病などで自殺した人に労災を認める判決が出てます。病気が長引くようならしておいて損はないと思います。また、傷病手当のことについても争うならここで話を聞いてもらうのもいいかと思います。 まあ、簡単に書いてはありますが個人でやるとストレスになるので、もしお金に余裕があるのなら社会保険労務士や、弁護士さんにご相談してみてはいかがでしょうか。 僕もうつ病で同じような体験をしてきました。泣き寝入りしないでくださいね。企業の言うことなんか当てにできないですから。特に切り捨てるひとには・・・

OSCAR14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 #1の方が教えてくださった離職票とともに一度会社に申請しようと思います。 労働基準局ですかー。少し話が大きくなりそうで怖いですが、会社に傷病手当を断られたり、ごまかされそうになった場合は駆け込む一つの手段として考えておきます。 弁護士に依頼するような資金が無いので今回は自分で何とか頑張ってみようと思います。 ありがとうございます。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

うつ病でご苦労されていることお察しいたします。 まず、給与の件ですが、有給分は会社が持ちます(基本給分)。その後の欠勤は健康保険側が平均月収の6割を負担します。その場合、各種税金や保険料等差し引かれるお金は免除された状態で本人に支給されるのです。保険側からとはいえ所得が発生しているわけですから、税金は支払わなくてはなりません。また、保険料差し引き分も会社が負担しているので返さなければなりません。というわけで相当額を会社に返す必要があるのです。 もし、支払えない場合は文書により支払えない理由を伝えるなりして待ってもらってください。 とりあえず失業保険を取ってください(これはハローワークです)。そして、市役所の福祉課に行ってください。自立支援に関する手続を進めてくれると思います。その場合、かかりつけの医者に行って、所定の用紙に必要事項を記述してもらって、再度市役所に提出してください。金銭的なサポートがあるかもしれませんので。また手続には1ヶ月以上かかりますので、これらは至急行ってください。 とりあえずうつ病の状態で職探しは余りお勧めできません。少なくとも、休息を優先しつつ就職活動を行ってください。

OSCAR14
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 失業保険ですね。早速会社に電話して雇用保険被保険者離職票を申請?しようと思います。 http://www.situgyou.com/st_situgyounagare.htm 上のサイトを参考にして受け取ってみようと思います。 自立支援は私の住んでいる市ではあるのか不安ですが(HPでは紹介されていなかった)、だめもとで行って聞いてみたいと思います。 ありがとうございます。

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