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傷病手当
教えてください。 過去に2回(2004年に1年、2006年に半年)傷病手当を受けております。今回と病名は異なります。 今回、10月初旬から傷病で欠勤しており、、現在も継続しております。 傷病手当の申請は以前の場合は会社が行ってくれましたが、不景気になってから 個人任せで自分で申請する必要があります。 私は来年の2月に定年です。 会社に聞いてみると一般的に傷病手当は欠勤4日目から対象ですが、内の会社は2,3 ヶ月なら欠勤扱いにならず、傷病手当の対象にはなりませんと理解できない事を言われました。 お聞きしたいのは ・個人で申請する方法(この場合、会社に了解を得る必要はありますか)を教えてください。 ・定年後の健康保健は何に入れば傷病手当を継続できますか。(任意継続被保険者、特例退職被保険者では手当て出ないとネットには書かれています) ・過去傷病手当の1年半で傷病手当の権利はなくなっているのでしょうか。 ・会社が言ってる欠勤にならないとケースはあるのでしょうか ・雇用手当て、年金との関連も教えてください。
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傷病手当ではありません、傷病手当金です。 健康保健ではなく健康保険です。 用語はきちんと使ってください。 健康保険への各種申請は本来被保険者が行うものです。 >内の会社は2,3ヶ月なら欠勤扱いにならず、傷病手当の対象にはなりませんと 結果的に傷病手当金の支給対象にならないという意味だと思います。 たとえ3日間連続して休み傷病手当金を受けられる状態になったとしても有給などを使い報酬を得ていれば傷病手当金の支給は停止されます。 傷病手当金は事業主によるあなたが労務に服していなかったという証明がなければ申請そのものができません。 退職時に傷病手当金を受給している(受給できる)状態でかつ、被保険者期間が1年以上あればどこの健康保険でもかまいません。 任意継続でもらえないというのは、任意継続になってからはじめて傷病手当金を受給する場合です。 今回受給しようとしている傷病が以前受給した傷病と何の関係もない別の病気なら新たな傷病として受給することは可能ですが関連があると判断された場合受給できない可能性がありますので注意が必要です。 傷病手当金は病気やケガで仕事ができない人のための給付です。 雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は仕事はできるがそのあてがない人のための給付です。 これらは相容れない給付ですから傷病手当金を受給している間は基本手当の受給延長をする必要があります。 年金とは? 具体的には年金を知りたいのですか? 退職や老齢により公的年金の受給を受けた場合には支給調整の対象になります。 また同じ疾病による障害年金等を受け取る場合には同様に支給調整の対象です。 具体的な内容については加入している健康保険に問い合わせをしてください。
お礼
affection 様 早速、回答を頂きありがとうございました。 用語の件は反省いたします。 不明な部分が判り少し安心いたしました。 健康保険に問い合わせてみます。