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傷病手当の請求について

昨年の8月に椎間板ヘルニアの手術を受け9月半ば位から仕事に復帰したのですが、立ち仕事だった為医師の反対もあり12月31日付けで退職しました。その間仕事の方は出勤・欠勤の繰り返しで給与のほうも欠勤した日についてはもちろんいただけませんでした。傷病手当がいただけると会社のほうから書類をいただいたのですが、気がひけてなかなか提出できずに退職となりました。一月いっぱい静養したお陰である程度の仕事が出来ると医師の許可がおり、早速ハローワークに通い始めました(2月に入って)。そこで失業保険がいただけるということをきいて手続きはしたのですが、以前の会社での傷病手当というのは現時点で請求できますでしょうか?以前の会社は2年弱勤めていました。失業保険と傷病手当(会社在籍時分)をあわせて請求できるのか疑問に思ったもので・・。長くなり説明がわかりづらく申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.3

>在籍時分は請求しても宜しいのでしょうか(傷病手当)? 在籍時の分については、問題なく請求できます。 手術されたときの分から請求すれば、間違いなく傷病手当金は支給されますよ。(手術で4日以上休んだ場合のみですが) >軽作業のみ就労可という医師の診断書の提出を求められ昨日提出しておきました。 と言うことは、退職後の労務可能と認められた後の傷病手当金は受給できません。 で、会社に在籍時の傷病手当金については、上記のとおり手術していたときからの分を請求すれば、間の欠勤された日についても支給されますのでご安心ください。 手術中の分も合わせて請求することとして例をあげると 8月15日から9月15日まで手術のため休んだとして、その後は途中で出なかったとします。 傷病手当金の請求期間としては8月15日~12月31日までを第1回目の請求として考えると、 8月15日~17日 待期(自動車の保険の免責と同じ意味です。)のため支給されません。(有給でも可) 8月18日~9月15日は欠勤されていて、給料が支給されていなければ、傷病手当金が支給されるのはもちろんのこととなり、9月16日以降の欠勤日についても給料が支払われていないようなので支給されます。 会社で賃金台帳のコピーと出勤簿(タイムカードでも可)のコピーを傷病手当金の請求書に添付して請求しましょう。(これでどの日が出勤してて、どの日が欠勤されているかが良くわかります。) さて、問題は退職された後から1月31日までの傷病手当金ですが、とりあえず傷病手当金の請求書には8月15日~1月31日までの期間を請求期間として記入して、請求してみてください。 退職後の傷病手当金は、「1年以上の加入期間があり、なおかつ退職時も傷病手当金を受給していること」が条件となっていて、医師も1月31日までは静養が必要と認めていますので、請求してみる価値はあります。(2月1日以降は医師も「労務可能」と認めていますので、傷病手当金の請求書にも記入してくれないでしょう。)

sarudesu
質問者

お礼

こんばんは。naosan1229様本当に詳細なご回答いただき感謝しております。正直傷病手当?失業保険(説明を受けましたのである程度は)という状態でしたので本当に助かりました。たいへん貴重なお時間を割いていただきなんとお礼をいっていいのか・・。naosan1229様、jets様本当に有難うございました。また何かありましたら御教授のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。失礼致します。

その他の回答 (2)

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 現在勤め先にて、社会保険等の事務手続を担当している者です。 ご質問の件は、 1.昨年8~12月:休んだり出勤したりの繰り返し 2.昨年12月31日付けで退職し、現在失業給付の申請中 の状態である時「1の期間について、傷病手当金の請求はできるかどうか」ということでよろしいでしょうか? まず、お尋ねしたいのですが、1の期間中、以下の条件は満たしていらっしゃいましたか? (1)療養中であった (2)今までと同じ仕事あるいは、若干軽度の仕事ができない状態だった (3)4日以上連続して休んでいた (4)休業中、お給料の支給はなかった (5)被保険者期間は継続して1年以上ある 出勤・欠勤の繰り返しだったとのことなので、(4)の条件に該当していたかどうかが気になりますが、ご質問のような状態で、上記(1)~(5)の条件を全て満たしている場合であれば、支給申請はできると思います。(失業手当との併給を気にしていらっしゃるようですが、傷病手当金については、本来もっと前に受給すべきものを受給していなかっただけですので、大丈夫です。) ただし、在職中のことですから、退職された元お勤め先の証明が必要になります。 例を挙げて説明しますね。 <例> Aさんは入院加療のため、1週間会社を休んだ。 その後の出勤状態は以下のとおりであった。 ~7日間欠勤~ 1:出 2:欠 3:出 4:欠 5:欠 6:欠 7:出 8:欠 9:欠 10:欠 11:欠 この場合、Aさんはまず入院していた1週間から、待機期間3日を除いた4日間分、傷病手当金を受け取ることができます。 その後、2の欠勤については、連続して4日以上の欠勤ではない為、傷病手当金は出ません。 4~6の欠勤については、待機期間として3日間が必要ですので、同じく傷病手当金は出ません。 8~11の欠勤については、4~6で待機期間ができていますので、4日分の傷病手当金が受給できます。 ちょっとわかりにくい説明になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

sarudesu
質問者

お礼

こんにちは!ご回答有難うございました。1の期間中ですが、(1)通院しておりました(2)出来ない状態だったのですが、無理をして出勤し途中で休憩をいただいたり早退したりしていました(3)手術後は2週間復帰してからはひどい時期には1日出て1週間休んだりしていました(その繰り返しでした)(4)休んだ日の給料は日当分くらい引かれていました(5)2年弱になります。 後先になってしまいましたが、おっしゃるとおり1の期間中の傷病手当の請求が出来るかどうかがわからなかったもので。会社の方は証明してくれると思います。医師の記入欄のところも書いていただけます。 ご回答頂き本当に助かります。一応社会保険事務所にも聞いてみたのですが(電話)、忙しいみたいで詳しく教えていただけなかったもので・・。ありがとうございました!

  • naosan1229
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回答No.1

まず、傷病手当金と失業給付の違いを説明しますね。 傷病手当金とは業務上以外の病気や怪我で会社を休み給料が出ないときに休業補償として支給されるものです。 対して雇用保険の失業給付は、健常な状態で新しく働くことができるときに、次の仕事が決まるまでの間の収入を保障するものです。 上記のとおりの給付するための内容から考えると、あなたは椎間板ヘルニアであるために会社を退職したわけですから、健常な状態ではなく失業給付を受給する権利はありません。 ですから本来であれば傷病手当金を受給するしかないのですが・・・。 ちなみに傷病手当金と失業給付との併給はできませんので、傷病手当金は在職時の分しか請求できません。 いずれにしても在職されていたときの分だけは、請求できますので、しておいたほうがいいですよ。 内容を見る限りだと、失業給付を受けないで傷病手当金を受給するべき内容ですが・・・。 不明なことがあれば補足します。

sarudesu
質問者

お礼

詳しいご回答をいただき感謝しております。傷病手当のほうは在籍時会社のほうから請求してくださいと書類一式をいただいたままだったもので・・。一月に入りヘルニアのほうはだいぶ良くなりハローワークにも軽作業のみ就労可という医師の診断書の提出を求められ昨日提出しておきました。在籍時分は請求しても宜しいのでしょうか(傷病手当)?重ね重ねのご質問申し訳ございません。ご迷惑でなければお教え願えませんでしょうか。宜しくお願い申し上げます。