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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当についてお尋ねです。)

傷病手当について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 前職で1年以上勤め、2017年7月1日から傷病手当金を受け取っていたが、治る見込みがなく2017年9月30日に退職した。
  • その後、2017年10月1日から10月4日まで別の会社に入っていたが、10月4日に退職した。
  • 退職手続きはまだ完了しておらず、国民保険への手続きも行っていない状況である。前職から連絡があり、10月以降も傷病手当金を受け取ることができると言われたが、現在の状況ではもう申請ができないかどうか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

事務手続き上だけの問題ですが、医師の診断があれば、10/5~再給付という形になると思います。4日の空白ができますがそこは会社には関係なく、退職後の手続きはご自身で健保事務所へ郵送というような形になります。 ただ、就労不能なはずが空白があるのも変ですから、バイト的として(実際4日じゃバイトみたいなもんですし)収入を記載してもいいかもです。 所得があった日に関しては給付日額未満でない限り出ませんが、試験的に仕事をしてみるというのはよくある事なので、さほど問題になるとも思えません。 もちろん、診断との矛盾があれば別です。最近はどこの健保も赤字なので、医師の診断だけを鵜呑みにする事もないようです。

4405
質問者

お礼

seble様 色々詳しく教えてくださって本当にありがとうございます。 仰る通り、試験的に仕事復帰してみて、退職となり、本当に今後にとても不安が出て困っていました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1年以上勤務していますので、退職後も継続して手当金を受ける事ができます。 最初の給付から1年半が限度で、期間内なら再発でも出ます。 中途の就職はこの際関係ありません。健保加入したと思いますが在職中の給付ではありませんし、短期なので退職後は出ませんし、あくまで前職の健保との関係で出ます。 当然ですが、医師が就労不能と診断する事は必須条件です。また、働いていた4日間の部分は出ません。

4405
質問者

補足

sable様、ご回答ありがとうございます。 再度お尋ねなのですが、新しい会社で働いた4日分以降の10/5~は再度頂けると言うことでしょうか? これまで9月分は前職に申請書を提出していたのですが、今後も前職に提出となるのでしょうか? 4日間働いたことは前職にはわかるようになりますか? 色々甘えてお尋ねしてしまい、すみません。 よろしくお願いいたします。

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