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傷病手当金と年休消化
只今うつにより、医師の診断で12月15日から1月31日まで休職中です。 年休が30日ほど残っています。 今は傷病手当金の申請をしてる最中ですが(まだ申請書は会社には提出していません。)、このまま退職を考えています。 質問は、これから年休消化をして、その後、傷病手当金を受給するとなると、休職してからの始めの2週間は傷病手当金は貰えないのでしょうか? うちの会社は年休申請は3日前までです。 年休は捨てて、傷病手当金を貰いそのまま退職するしかないのでしょうか。
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年次有給休暇(年休)を取得しますと「賃金の60/100以上の補償を受けた」事になる為、その日については健康保険の傷病手当金を重ねて請求は出来ません。 但し同一の被保険者記号・番号で「1年以上継続して被保険者」であるものが「離職当日の傷病手当金を請求」して離職した場合は請求初日から18ヶ月の不変期間について離職後も継続して傷病手当金を受給可能です。これを離職後継続給付と言います。 傷病手当金を請求するには3日間の「連続した不就労日を待期」として支給カットしますがこれは有給休暇で代用しても差し支えありません。が「離職当日の傷病手当金を請求」とは離職当日を欠勤(土日等の公休日でも可ですが会社が手続きを渋る可能性大です)にする必要があります。 また貴方が1年以上被保険者期間を有するならば、雇用保険の受給基礎資格も満たす可能性大です。ですから辞表には「傷病止み難く復職困難な為」と記載して提出しましょう。これで雇用保険は「見做し」会社都合扱いとなり支給停止は無くなります(正式には職安に離職票と傷病手当金振込通知書や診断書を添えて支給繰り延べ手続きします)。 健康保険の傷病手当金は就労不能を理由として支給されます。一方雇用保険の失業給付金は就労可能を理由として支給されますから、健康保険の傷病手当金との同時支給は有り得ない事になります。この為雇用保険は繰り延べる手続きをする訳です。 さて18ヶ月経過した時点で就労可能にならないならば、厚生年金の障害年金を請求する事になります。厚生年金の3級年金に該当しますと「就労に著しい制限がある」(がその制限の範囲内で就労可能である)となる為に雇用保険と厚生年金の併給が認められます。が、2級になりますと「日常生活に著しい制限がある」状態ですから就労なんて論外になりますから雇用保険は原則失権します。一方で2級に該当しますと国民年金からも障害年金が出ます。 今からこうなるとは言い切れませんが、これからの流れを一通り記載しました。願わくは傷病手当金受給中に就労可能な程度迄回復し就職戦線に復帰されますよう期待致します。
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- jfk26
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>質問は、これから年休消化をして、その後、傷病手当金を受給するとなると、休職してからの始めの2週間は傷病手当金は貰えないのでしょうか? 有給休暇という形で給与が出ていればその期間は傷病手当金は支給されません。 >年休は捨てて、傷病手当金を貰いそのまま退職するしかないのでしょうか。 有給休暇の方が傷病手当金よりも日額が高いはずですが。