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傷病手当金について
いつもお世話になっております。中小企業の総務担当者です。宜しくお願い致します。(傷病手当金については初の取扱となります) 尚、ビジネス&キャリアにも同じ質問がありますが、カテ違いのようで回答0でしたので、重複しております事をご了承下さい。 以下、経緯です。 2009年1月3日、弊社従業員がバイク事故で被害者となりました。業務中の事故ではございません。加害者側の保険(おそらく自賠責)にて治療との事で健康保険は使用しないとの事でした。症状は、右半身打撲と右手指2本の骨折で全治2ヶ月の診断。右半身打撲の痛みがひどい間は、欠勤で構わないので有給を残しておきたいという本人の希望で欠勤扱い。事故後(1/5~1/19)11日間連続欠勤。職業は、エンジニア(キーボードを打つ仕事) 1/20以降復職後は、業務の負担を軽くして、通院しながら就業しております。 そこで質問をお願いします。 (1)このような場合、打撲の痛みがひどかった11日間は、労務不能として傷病手当金の申請をするべきでしょうか? (2)11日連続欠勤の後の復職後は、週に2度ほど通院で欠勤しておりますがこちらの欠勤も労務不能として傷病手当金の申請をするべきでしょうか? (3)傷病手当金は本人からの申請のものでしょうか?総務担当者から提案するものでしょうか? また上記の14日間、全て労務不能として傷病手当金の申請の対象とした場合、下記の計算・考え方であっているかご教授下さい。 1月中は、弊社の所定労働日数は19日。該当従業員の出勤日数は5日(14日の欠勤)この従業員の社会保険の標準報酬は、300,000円(22等級) 1月分の給与支給は、欠勤控除や残業代の支給をして、89,866円(うち非課税通勤費7,210円) 300,000円÷30日=10,000円(標準日額) 10,000の6割は、6,000円 6,000×14=84,000円 です。 1月分給与支給額89,866円から、非課税交通費7,210円を引くと82,656円。 傷病手当金と支給給与の差額は1,344円 1,344円しか申請額がありませんが、手続きするべきでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故の場合、加害者より休業損害金が支払われますので、 傷病手当金を同時に受給する事はできません。 いわゆる二重請求となります。 仮に傷病手当金に請求して認められたとしても、 返金を求められたりするようですし、 非常に面倒な手続きになるようです。 それと、傷病手当金は連続して3日以上休んだ場合に、 4日目から支給されるものです。 14日欠勤しても、11日分しか支給されません。
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- v008
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過失割合によって保険での賠償を受けている範囲において給付しない事になっています。したがって加害者の負担での治療といわれているのであいまいですが、もし、給付を行った場合、相手の過失による賠償請求は代位取得する事になり、保険者が請求権を持つことになると思われます。但し給付の額を限度とするでしょうから、それ以上の分は直接になるわけで 加害者にて全て補償がされているならば、それはそれだと思います。小分けにするよりシンプルですし手続きも煩雑にならないと思われます。その辺の報告を求めたらいかがですか?安全配慮義務として。申請の予定があるのかそれとも向こうに全部払わせるのかその上で何か手続きを希望するのか?などです。
お礼
安全配慮義務にわたりアドバイス頂きありがとうございます。 非常に勉強になりました。
- ssykpu
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当然加害者から休業補償がされると思うのですが、それでも傷病手当金が発生するのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 重複請求かなと思ったのですが、自信がなかったので経緯を記して質問した次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 同時に受給できない、二重請求になると明確にご回答頂き、非常に解かりやすかったです。 併せて支給日数のご指摘までありがとうございました。