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社会保険労務士について

退職した職場と給料について少々揉めているのですが、職場側がやたらと「社労士と相談している」と言ってきます。 制服の返却と引き換えに、給料を支払うかどうか検討すると言われており、またその発言は社労士のアドバイスによる物だと言う事です。 給料日は過ぎており、給料は支払われていませんでしたが(こちらは請求済みです)職場が労働基準法24条に違反するおそれがある事を知りながら、社労士の方はそのようなアドバイスをしたのでしょうか? また、給料支払いに関してもいつも社労士に確認してもらってから支払っているとの事でした。その割には、8時間を越える時間外労働に対する割り増し賃金をもらった事がありません。 社労士はそのような事を注意する権限はないのでしょうか? 職場が本当に社労士と相談しているのか、社労士とはそのようなものなのか、不思議です。 社労士に詳しい方などいらっしゃいましたら、コメント頂けると幸いです。

みんなの回答

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.4

とりあえず賃金払わないのは違法なんで 社労がどうこう言おうが関係ありません まず労働基準監督署に通告してみては? で、もし社労が本当にそのようなアドバスをしているなら その社労を都道府県の社労士会に通告して下さい。 懲戒事由にあたります。 まぁやくざの顧問やってる弁護士もいますから、 結局は人それぞれですよ 資格もっていてもそれは知識があるだけであって、その人が言うことが正しいわけではありません。 資格でビビるなんてほんとばからしいです。

amakuma
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。 先週支払い請求をし、さらに労基署へ申告すると言った所今日振り込まれていました。とりあえず一安心です。 また、その社労士の名前を聞いても教えてもらえませんでした。 院長たちは知識がある人の言う事を鵜呑みにしてしまいがちなので、今回もそうだったのかもしれません。 ご回答ありがとうございました。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

社会保険労務士法 ≪(目的)第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。≫ 「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」とは、要するに「労務管理」です。 よくある「弁護士に相談している」という内容とまぁ似ていますね。この場合、相手の話に信憑性がなければ威嚇しているだけにすぎません。いずれにせよ、極端に言えば国家資格者の業務(でなくとも)は、裁判官が否認すれば終わりです。社労士の場合は行政実務取扱いなどをメインにしますのでややこしいですが。 さて、社労士が期日どおりに賃金を払わなくてもよいとアドバイスすることはまずありません。おそらく、相談を受けていないと思われます。少なくとも、正式には。 給料計算(事務)と時間外労働判定(労務管理)とは別の業務です。おそらく会社は、社会保険労務士に労務管理に関する契約はしておらないのかも知れません。報酬が高くなりますから。社会保険労務士は違法を知っていて指導もしたことがあると思われますが、会社にその気がなければそれまでです。 したがって、労組がありそのため経営を監視される、上場(尤も、上場基準は財務面以外はユルユルなので、上場企業の不祥事が普通によくあるというわけです。)に向けて経営をきちんとする、など前向きな企業には良きコンサルタントとなりますが、後ろ向きであればamakumaさんの会社のようにせいぜい事務代行しか頼まれないということになるかと思われます。なお、時間をかけて少しずつ改善していくというかたちが定着していますが、そういう場合はそのプランを全社員に説明すると同時に、体制も組みますが、amakumaさんの会社はそうではないようです。 少し参考になりましたでしょうか。労働弁護団や労働組合にならって、労働者の味方を中心にする社労士団もあります。 http://www.roudou-sr119.jp/                             以上

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S43/089.HTM
amakuma
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 ご回答誠にありがとうございました。 大変詳しいご回答でとても勉強になりました。社労士の事に関してはほとんど無知でしたので、その仕事に関することを知るいい機会となりました。 HPも載せて頂きありがとうございます。そちらも参考にしてみますね。 本当にありがとうございました。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

いくつかのパターンは考えられますね。 1.ただのハッタリで社労士に相談なんてしていない 2.社労士には会社に都合のいいことしか伝えずに相談している 3.社労士も違法承知で答えてる 全くいないとは言いませんが、3のような人はあんまりいませんよ。 違法と知っていてそんな助言していたら、社会保険労務士法に抵触してしまいます。 そもそも、どんな理由があろうとも給与を支払わないなんてことは認められる事ではないんです。 制服云々はちょっと詳細不明ですが、仮に何らか会社に弁済するものや、賠償するものがあったとしても、それは給与とは別の問題で、相殺できるものではありません。 「こちらは労基署に相談しています」と伝えて、本当に労基署に行って相談してください。 やらたと社労士とか弁護士なんて言葉を持ち出す会社に限って、労基署や税務署なんてのに弱かったりするもんです。

amakuma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私としては1じゃないかなぁと思っています。職場は歯医者なのですが、院長夫人が社労士の事を「社会労務士」という間違った名称で何度も呼んでいました(根拠としては弱いですが) とにかく、歯医者のバックには社労士などが付いている~という脅しのように感じられます。 労基署には相談に行き、とりあえず自分で請求してダメならまた来てと言われています。 >やらたと社労士とか弁護士なんて言葉を持ち出す会社に限って、労基署や税務署なんてのに弱かったりするもんです。 そうですね、医者ですが一応商売ですし、院長も世間体などをとても気にする人なので、労基署等には弱いかもしれません。 給料を全額もらえるように粘りたいと思います。 ありがとうございました。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

以前、同じ目にあいました。 退職の際、約束の賞与が支払われない。 社長は、一度は支払うと言ったのに社会保険労務士に相談したら問題ないと言われたとのこと。 内容証明郵便で、催促したら、社会保険労務士の住所と名前を記載した内容証明郵便で、文句があるならそっちへ言えと返事がきました。 お抱えの社会保険労務士なんて会社の味方に決まっています。 だって、そっちから報酬をもらっているんだから。 相手にしてもしかたないので、 さっさと簡易裁判所に支払い督促の申し立てをしました。(簡単です。) こちらは、これでダメなら、本人控訴やるつもりだったんですが、。 社長はかなりびびったようで、強気が一転、あっさりと振り込んでくれましたよ。^^V けっきょく、その社会保険労務士は、ウンともスンとも言ってきませんでした。 http://www.jibunde.net/siharai/

amakuma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同じような状況ですね。職場と契約している社労士は、所詮職場の味方なのですね。 一般的に見て職場のほうに非があるのに。言葉は悪いですが、職場と社労士は共犯ですね。納得がいきませんが・・・ こっちは悪い事をしている訳ではありませんし、私も強気で対応しようと思います。 ご回答誠にありがとうございました。

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