- ベストアンサー
休日出勤時間と総労働時間の考え方について
- フレックスタイム制での勤怠システム導入において、代休による労働時間の計算方法について調査中。
- 社労士とシステム会社の間で異なる意見があり、給与計算の結果も異なる可能性がある。
- 質問者は理解力が低く、誰でもわかるような説明を求めている。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
考え方と実際の計算方法が必ずしもぴったり同じでなくとも、結果として合っていれば良いので計算方法だけみるとややこしくなります。 なので、まず原則論から。 日給月給制である事から、毎月の賃金は同じです。大小の月があっても、決められた所定労働日(時間)働けば満額の賃金になります。 代休が発生するのは、休日出勤、つまり所定労働日を超えて働いた場合です。単純に時間外割増として1日分+αの賃金を払ってしまっても良いのですが、金をケチるために代休を与えてプラマイゼロとすれば1日分の賃金は不要になります。 だけなら話は単純ですが、問題は+αの部分です。 休日出勤は時間外割増の対象なので、25%か35%増しの賃金を払わなければなりません。 事前に設定された振替休日の場合なら割増分も不要なのですが、それでも、週をまたいだ振替や代休の場合は、厳密にはその週の労働時間は法定を超えてしまう事から、割増分は払わなければなりません。 最初に挙げた単純に時間外割増として1日分+αの場合、賃金の計算は125、ないし135(「法定」休日の場合)となりますが、代休があった場合、ここの100の部分は不要で25ないし35の部分だけの支払いとなります。 ここで、100の部分をどこで削るか、というような部分が実務上のややこしさになります。 同一週内の事前に変更された振替休日なら、割増部分も不要という違いが計算をさらにややこしくさせています。 休日出勤した日に労働時間と算入するか、代休の日を労働時間と算入するかの違いです。 >現在、休日出をし、代休を月内に取得した場合は、休日出8Hに割増35%を付けて、代休の日は総労働時間にカウントしておりません このように代休の日を労働時間に算入しないのであれば、休日出勤の日を労働時間に算入します。相殺されますので、 >代休を取れば取るほど、その月の総労働時間を満たすのが難しく・・ こうなるはずはありません。 ※(1)もそれに該当する後段部分の記述が変です。 ※(2)は間違いではありませんが、一部分しか述べていません。 1と同じ事なのですが、代休が発生する前提として休日出勤が存在し、その時間が労働時間に算入されていなければなりません。 あくまで、休日出勤を相殺するための代休なのですから、その社労士さんが言うように総労働時間が減る事はありません。 1日余分に出たから1日余分に休むだけです。全体の労働時間は同じです。 ps 法定休日はあくまで週1、もしくは月4日の指定された休日だけです。 週40時間ですから、通常は法定休日と法定外休日が存在します。
お礼
ご丁寧に説明してくださり有難うございました。よく解りました。 代休を取れば取るほど、その月の総労働時間を満たすのが難しく・・は、 説明してくださった「代休が発生する前提として休日出勤が存在し、 その時間が労働時間に算入されていなければなりません。」ということから、 これまで労働時間に算入されていなかったからですね。 大変勉強になりました!