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労務について。

割増賃金について教えて頂きたくお願い申し上げます。 日給月給制から、やる気を出してもらいたく、月給制への変更を 検討してます。 そこで、質問ですが、労働基準法に従ってやると、 月所定労働時間が変動するので、割増賃金も変動します。 これは問題ないのでしょうか。 最低賃金については、年間平均の時給でクリアしてますが、 最低賃金をクリアしてれば問題ないでしょうか。 給与を低くする目的ではなく、上げる目的で頑張りたいのですが。 回答のほど宜しくお願い致します。

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  • seble
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回答No.2

そうですか。完全月給にするのですね。 ただ、勘ぐっている訳ではありませんが、極端に上昇を防ぎたいとか、最低賃金というようなレベルの話が出てくると、完全月給を理解されているとはとても思えなかったのですが、私の勘違いで良かったです。完全月給は労働者に取っては素晴らしい制度です。是非、頑張って下さい。 ただ、 >基本的には1年間全ての労働時間を12で割って、1ヶ月の平均所定労働時間を算出し、そこから計算します。 なんです。 完全月給でも割増賃金が変動する事はありません。 また、割増の計算方法が多少変わったところで最低25%割増には違いなく、最低賃金を気にする必要はありません。 問題なのは割増にするベースの基準内賃金であり、これが最低賃金に触れていなければ、割増が最低賃金に触れる事はありません。25%増しなんですから。 読んでいてさらに気付いたのですが、最低賃金を計算するに当たって年間通しての平均なのに、割増に関しては月ごとの計算は不合理でしょう。どちらかに統一すべきです。 もちろん、どうしてもなら毎月の所定労働時間からいちいち時間の基準内賃金を計算し、そこを割増しても構いません。 ただ、カレンダーのずれによって休日数も変動しますから、毎月常に計算しなければなりません。えらく面倒ですよ。 6年おきだかで一周するんでしたっけかね? また、規則ですから明文化して周知させなければなりません。 10人未満であれば就業規則の整備は義務付けられていませんが、変則的な計算などは明文化が必須です。 まだやっぱり気になります。 完全月給とは、月額賃金が固定されており、欠勤があっても減額は無い制度です。 (別途、罰則として最大月間1割までなら引く事は可能) つまり、月に1日出社するだけで、月給が全額もらえます。 賃金の大幅上昇とさほど違わないと思います。他の記述と矛盾としか思えません。 また、一番単純な日給月給制の場合、日給を積み上げて月の賃金になりますので、月給額自体は変動しますが割増賃金のベースである時間給は変動しません。月の労働日数が変われば賃金も変わりますが、そこは完全に比例しています。日給額の変動はありません。 日給を1日の所定労働時間で割る事になりますので、日給が日給として固定である以上に、1日の所定労働時間が固定であれば時給額は年間通して同額になります。

chikuhou
質問者

お礼

sebleさんへ 御指摘の通り、その不合理のことに私としては、納得できなく、 sadami10さんも言うように私自身、矛盾なことになっていると思っていました。 私の考えが甘いと思います。 給与に関しては使用者の思惑が強すぎてはいけないと この度の質問で考えさせられました。 完全月給制にしたいのは私のある思いがあるからですが、 大事な給与計算ですから、大事にせねばと思い質問した次第です。 他愛のない質問だったかもしれませんが、私にとっては大事なしつもんでした。 回答を頂き感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sadami10
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回答No.3

日給月給制とは日給は10,000円で20日勤務で200,000円をいいます。故に30日の月と31日の月では給与が違うのです。 月給は30日の月も31日の月も関係なく250,000円の月給をいいます。 よくやる気があるから日給制から月給制に変更をしたと云うが,例として1年間休まず勤務したので月給制に変更する。このようなケースはあります。 ここで割増賃金うんぬんと云うが,割増賃金てなんですか?と云いたいです。理解するならこのように考えて下さい。(1年間成績が良かったので一定の何割かを増し加える事なのです) もし都合で休みたい場合は有給休暇を取らせるのです。この事によって月給には影響しないのです。

chikuhou
質問者

補足

sadami10さんへ 回答頂きありがとうございます。私の言葉がはっきりと 説明していないため、正確に伝えきれなくて申し訳ありません。 時間外等の割増賃金と言うべきでした。 このようなことで悩む自分が情けなく恥ずかしいかぎりですが、 しっかり受け止めて行きたく頑張りたいと思います。 御意見を大変、有り難く頂きます。

  • seble
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回答No.1

日給月給と(完全)月給制の意味を取り違えているように思います。 それぞれの言葉を調べた方がいいですよ。日給月給でも何種類かありますけど。 で、日給月給でも月によって労働時間が変わりますから割増賃金の計算もややこしくなってしまいます。 基本的には1年間全ての労働時間を12で割って、1ヶ月の平均所定労働時間を算出し、そこから計算します。 端数は切り捨て(つまり金額が上がるので違法にはならない、逆は違法) 端数が嫌なら、年間全ての基準内賃金を年間の所定労働時間で割ればより正確な数字になります。 最低賃金は所定労働時間での基準内賃金で見ますので、クリアしていれば、割増は当然にそれの25%増しですからかすりもしません。

chikuhou
質問者

補足

sebleさん、早速、回答して頂きありがとうございます。 すいません言葉足らずでした。 完全月給制に(月額固定)したいのが今、目指しているところです。 日給月給制については、今までどおりなので変動することはわかっております。 私が基準法を理解できていないところが、月額固定の給与に対しての割増賃金に ついてです。 変に勘ぐりしているのかあれなんですが、本音として、極端に給与上昇を防ぎたい 気持ちもあり、最低賃金を守っていれば、月額固定でも、割増賃金の額が 変動してもいいってことですよね。当たり前と言われればそれまでですが。 すいません、小心者で。 固定の給与にしてしまうと、固定したことによりしばられてしまう怖さがあったもので。 初めての給与体系なので。