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社会保険について

フルタイムのアルバイトとして入った会社で、社会保険の加入を申し出たら日給を¥9,000から¥8,000に下げられました。これは至って普通のことなのでしょうか? 「社保加入後は、高野さんが支払う健康保険・厚生年金と同額を、会社が支払う義務が発生するから」と説明を受けたのですが、給料を下げられると会社負担といいつつ自分で支払っているようなものになるのではないでしょうか? また、日給¥8,000となると、8時間労働の私は時給換算で東京都の最低賃金を下回るのですが、日給や月給となると最低賃金の計算方法は変わってくるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

いったん,労働条件が決まったあとに,社会保険の加入を理由に日給を下げるというのなら違法です。労働条件の不利益変更は合理的な理由がない限り許されません。 労働条件を決める段階で言われるのは問題ありません。 しかし,それとは別に最低賃金を下回るのであれば,やはり違法です。8時間労働であれば東京の場合には日給¥8,328以上でなければいけません。

  • samkim1
  • ベストアンサー率12% (55/433)
回答No.3

会社が言う通り会社に払う義務がある。 会社は義務を放棄して貴方に払わせようとしている悪徳会社のようですね。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

給料明細ではどうなってます?健康保険・厚生年金と同額を、会社が支払う義務が発生するからと言うのは言っていることは正しいです。 例えば20日働いて9000×20日での金額で引かれているのなら問題ないですが8000×20日での金額ならちょっと、どうなのかなとは思いますが。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

保険料は企業と労働者が折半することになっていますから企業の負担は半額です。雇用契約書の内容によりますが、そこに書かれているのであれば承諾したうえで契約したことになりますから違法ではないことになります。一か月20日勤務として20,000円ですから結構な金額です。国民健康保険と照らし合わせてどちらが得か考えてみてください。

chqn_yu
質問者

補足

入社して1ヶ月が過ぎましたが、考えてみると雇用契約書も労働条件通知書ももらっていなく、手続きという手続きを一切していません、、、 マイナンバーなども聞かれないのですが、今時マイナンバーを必要としない企業は珍しいでしょうか?