• ベストアンサー

社会保険労務士

1分の遅刻で30分の労働時間分の賃金をカットするのは労働基準法に違反するでしょうか? どの規定に違反するか示していただけるとより参考になります。 別記 ※すでに社労士試験の受験票届いた方いませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

前回、耳栓の事をお尋ねになられた社会保険労務士の受験生の方ですよね。 この時期に、この質問は・・・労基法に関する基本問題ですよ。 条文を確認しながらの勉強をしていれば、自己解決できる筈ですが・・・ 先ず、就業規則等により、その会社が遅刻に対して賃金をカット出来る旨の定めがあり、賃金は所謂「日給月給制」とか「時給制」の場合[遅刻した日に残業は無かったといたします]。  ・ノーワークノーペイは世の常識ですから、遅刻した時間分をカットするのは、問題ありません。しかし、次に書く制裁とは別に30分の賃金カットを行うと言うのであれば、29分間分は賃金の不払いですから労基法第24条違反。  ・上記の行為としててではなく、遅刻と言う行為に対する制裁としての賃金カットであれば、労基法第91条に従った範囲内である限り労基法違反ではありません。  ・上記2つは同時に行う事は可能ですが、ノーワークノーペイに対する賃金カットは実際に遅刻した時間分のみです。 次に何も規定に定めが無い場合[例えば、『今日、8時間働いてくれたら日給1万円払うよ~』みたいな契約]ですが、労働契約に基づく賃金の不払いとなりますので、労基法第24条違反と言えます。 社労士の勉強上で躓いているのであれば、受験生用の有名なこちらのサイトが有ります。 http://www2k.biglobe.ne.jp/~sekig/srsekig/ また、現在は実務担当者用掲示板は一時休止中ですが、こちらのサイトでも相談に載ってくれます。 http://labor.tank.jp/

sato0513
質問者

お礼

迅速な回答有難うございます。 労基法91条の減給の制裁の範囲内であれば、このような制裁も可能なんですね。 具体例で考えると、いかに自分の知識が曖昧か痛感します。。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.3

どの規定に違反するかということでしたら、労働基準法第24条の賃金の全額払いに違反します。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務開始から終了までが労働時間です。労働時間に応じて賃金は支払われます。

sato0513
質問者

お礼

回答有難うございます。 現在これが守られていない企業どれだけいるのか^^;

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A