ベストアンサー 社会保険労務士 2009/07/28 16:36 1分の遅刻で30分の労働時間分の賃金をカットするのは労働基準法に違反するでしょうか? どの規定に違反するか示していただけるとより参考になります。 別記 ※すでに社労士試験の受験票届いた方いませんか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー srafp ベストアンサー率56% (2185/3855) 2009/07/28 17:56 回答No.2 前回、耳栓の事をお尋ねになられた社会保険労務士の受験生の方ですよね。 この時期に、この質問は・・・労基法に関する基本問題ですよ。 条文を確認しながらの勉強をしていれば、自己解決できる筈ですが・・・ 先ず、就業規則等により、その会社が遅刻に対して賃金をカット出来る旨の定めがあり、賃金は所謂「日給月給制」とか「時給制」の場合[遅刻した日に残業は無かったといたします]。 ・ノーワークノーペイは世の常識ですから、遅刻した時間分をカットするのは、問題ありません。しかし、次に書く制裁とは別に30分の賃金カットを行うと言うのであれば、29分間分は賃金の不払いですから労基法第24条違反。 ・上記の行為としててではなく、遅刻と言う行為に対する制裁としての賃金カットであれば、労基法第91条に従った範囲内である限り労基法違反ではありません。 ・上記2つは同時に行う事は可能ですが、ノーワークノーペイに対する賃金カットは実際に遅刻した時間分のみです。 次に何も規定に定めが無い場合[例えば、『今日、8時間働いてくれたら日給1万円払うよ~』みたいな契約]ですが、労働契約に基づく賃金の不払いとなりますので、労基法第24条違反と言えます。 社労士の勉強上で躓いているのであれば、受験生用の有名なこちらのサイトが有ります。 http://www2k.biglobe.ne.jp/~sekig/srsekig/ また、現在は実務担当者用掲示板は一時休止中ですが、こちらのサイトでも相談に載ってくれます。 http://labor.tank.jp/ 質問者 お礼 2009/07/28 23:58 迅速な回答有難うございます。 労基法91条の減給の制裁の範囲内であれば、このような制裁も可能なんですね。 具体例で考えると、いかに自分の知識が曖昧か痛感します。。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) 644158348 ベストアンサー率0% (0/3) 2009/07/29 00:04 回答No.3 どの規定に違反するかということでしたら、労働基準法第24条の賃金の全額払いに違反します。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2009/07/28 16:41 回答No.1 業務開始から終了までが労働時間です。労働時間に応じて賃金は支払われます。 質問者 お礼 2009/07/29 00:02 回答有難うございます。 現在これが守られていない企業どれだけいるのか^^; 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格その他(職業・資格) 関連するQ&A 社会保険労務士について 退職した職場と給料について少々揉めているのですが、職場側がやたらと「社労士と相談している」と言ってきます。 制服の返却と引き換えに、給料を支払うかどうか検討すると言われており、またその発言は社労士のアドバイスによる物だと言う事です。 給料日は過ぎており、給料は支払われていませんでしたが(こちらは請求済みです)職場が労働基準法24条に違反するおそれがある事を知りながら、社労士の方はそのようなアドバイスをしたのでしょうか? また、給料支払いに関してもいつも社労士に確認してもらってから支払っているとの事でした。その割には、8時間を越える時間外労働に対する割り増し賃金をもらった事がありません。 社労士はそのような事を注意する権限はないのでしょうか? 職場が本当に社労士と相談しているのか、社労士とはそのようなものなのか、不思議です。 社労士に詳しい方などいらっしゃいましたら、コメント頂けると幸いです。 社会保険労務士について 私は現在24歳で、大学を卒業して2年になります。 大学時は法学部に在籍しており、あるところでアルバイトをしていましたが労働条件等に疑問を感じており(違法労働ではないか等) 不当だと思うことが多々あったので労働センター(タウンワークの後ろの方に書いてあった)に電話しました。 そこではもちろん「行政指導はできるけど実際変えてもらうのは難しい」といった返答で不満でした。 悔しかったのでそのアルバイトをやめ、いつか自分の手で強制調査してやる!と思い、労働基準監督官(公務員)の勉強を始めました。 大学3年の時でした。 しかし二年受けてダメで(1年公務員浪人)結局今は派遣で働いています。 先日、ある労働基準監督官のブログを読んでいたら「労務士さんが必要なんだよね~」と書かれていたので、 もし社労士になればアドバイス程度でしか関われなくても労働系に携われると思い、来年の社労士試験の為に勉強を始めるべきか悩んでいます。 労働基準監督官(公務員試験)に関しては、もう全然手ごたえがなく(一般常識。特に理系の問題は全然出来ない)諦めたので、また公務員の勉強をしようとは考えていません。 また、公務員の方で聞いた方がいいかなとも思ったのですが、労基に関しての質問が少なく答えていただけるか不安だったのでこちらに書き込みました。 どなたか詳しい情報を持っている方いませんか? また、そんな動機で社労士?と思われた方でも何でも良いので書き込んでいただけると嬉しいです☆ 社会保険労務士について 独学で社労士の資格試験に挑戦したいと考えております。 そこで難易度や良い参考書がありましたら教えて下さい。 また、独学で受験された方がいましたらアドバイスを下さい。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 社会保険労務士 40代前半の男性です。 社会保険労務士の資格を取ろうかと考えています。 仕事の合間に勉強したり、通信講座を受講したりしながらの受験になりますので、時間もお金も使う事になります。 やるなら真剣に向き合いたいのです。 もし試験に合格したら転職に有利に働くでしょうか? また社労士に関わる仕事につけるでしょうか? この2点に不安があります。 勉強は努力次第だと思っていますが、不安があると試験勉強にも迷いが出るので、ぜひアドバイスや経験談など伺いたいです。 働き方改革などで社労士の需要は増えるとのことですが、本当でしょうか? 未来の事をわかる人はいないと思いますが、経験者様や現在活躍されている方からの予測も聞いてみたいです。 できれば、転職するにあたって、どのような方法が社労士としての仕事を見つけやすいかなどアドバイスいただけたら助かります。 どうかよろしくお願いいたします。 社会保険労務士 受験掲示板 おせわになります。来年受験(2度目)を試みる者です。 1人で勉強してて、すごく不安になります。現在労働基準法 労働安全衛生法をテキスト・択一式トレーニングを1回終わらせ ましたが、自分の進捗状況とか、みんなはどんな勉強をしているのか かなり不安で気になります。なにか、社労士受験生の掲示板とかのサイトとかありますでしょうか。 社会保険労務士について 社労士の勉強をしたいですが、社労士の試験は毎年8月にあるという事ですが、年明けて新年元旦から勉強を始めたら8ヶ月しか勉強期間がない計算になりますよね。もちろんそれでも不可能ではないでしょうし受かる人もいるかもですが、余裕を持って勉強期間を1年に設定したい場合、例えば2021年8月から勉強を開始して2022年8月に受験する場合、年が変わってしまいますが、その間に社労士についてせっかく勉強してる内容(新しい科目が増えるなど)が何かが変わったりしないでしょうか?要は、本屋に行けば毎年参考書が2021年版、2022年版のように出ていますが、2021年から勉強を開始して2022年に受験するという事であれば、2022年になっても2021年版のテキストで勉強をするという事になりますが大丈夫でしょうか?言ってる意味がわかりにくかったらすいません。ちなみに私も1~2年をかけ勉強するつもりです。毎年テキスト内容が変わらないならわざわざ何年版という表示をする意味がないと思ったのですが、何年版で勉強しても大丈夫でしょうか? 社会保険労務士試験と就職について これから、社会保険労務士の試験を受験したいと考えている28歳の会社員であります。今の仕事はあまり社労士とは関係なくかつ時間が不規則なため仕事をやめ、受験に没頭したいと考えていますが、もし試験に合格すれば転職について視界が広がると思いますが、もし不合格であればやはり辛いものなのでしょうか??税理士などであれば、例えば科目合格があれば有利ですよね。この分野に詳しい諸先輩方、どうかアドバイスを宜しくお願いします。 勤務社会保険労務士として登録するメリットは? 数年前に社労士国家試験には合格しましたが、社会保険労務士としての登録はせずにいます。 最近勤務先で労務関係を担当することになったので、勤務社労士として登録することを考えていて直属の上司もそれを薦めてくれます。 しかし社内の賃金規定に社会保険労務士に対する資格手当が定められていないため、その上司が稟議を起こして手当を支給させるとも言ってくれています。 その稟議書に勤務社労士を置くメリットを記載したいといわれているのですが、「社会保険労務関連法令に詳しい」こと以外でアピールできることはあるのでしょうか? 開業社労士と同じように算定基礎届の添付書類などの一部省略も許されるのでしょうか? 詳しい方のお答えを待っております。 宜しくお願いします。 社会保険労務士の勉強開始時期 実は、乗りかかった簿記2級をまずは取得してからと思っているのですが、 簿記2級が必要とされる経理業務が、 頭 (賢さ) 的にも経験的にも自分に向いているのか判断できずにいます。 これまでの人生で本格的に力を注いだものがありません。 小手先で取得可能な資格ではなく、 仕事に相互にいかす意味でも、興味の面でも、自分の知識の上でも、 一念発起して社労士を勉強しようかと検討しています。 (実務経験重視というのは痛感していますので、資格至上主義ではありません) 社労士の試験は、8月頃ですよね。 勉強期間、難易度を考えると、 本格的に通学か通信で勉強しても、かなりの難関ですよね。 社労士の試験が今夏実施され、 翌年以降受験者向けの講座がそろそろ始まりますよね。 社労士は、10%未満の合格率で一発合格は無理でしょうし、 1年以上勉強して初めて受験レベルに達するかなと、 勉強に慣れていない私は勝手に思っています。 でも、今秋、簿記を受験します。 こんな私ですが、教えてください。 社労士の標準勉強期間はどのくらいですか。 今秋は簿記を受験するけれど、 勉強期間のことや途中から講座に入る位なら、 来年受験向けの講座など講座開始に合わせて、勉強を開始した方が良いですか。 簿記とは比較にならないので通信では無理でしょうか。 良かった/良くなかった社労士講座は、どこですか。 社労士資格について、勉強された経験をお聞かせください。 (時間+費用対効果については、漠然と少しは現実はわかってはいます) 社会保険労務士試験の勉強で困っております 私は現在28歳会社員男性であります。最近ある事情で社労士になりたいと思い勉強をしていきたいと思っております。が今まで試験の内容、受験日等について全く無知でしたので毎年8月に試験があるようなのですが試験範囲から考えて来年合格に向けての勉強になります。この試験は毎年法改正等の関係で若干問題形式が変わるという事を知ったのですが、早速にでも勉強に取り掛かりたいと考えており本屋に行って参考書を見ても当然ながら今年度版しかありません。そこで質問なのですが今から勉強を始めて来年合格に向けるには今現在どういった勉強また参考書を利用したらいいのでしょうか。勉強方法としては独学か通信講座を利用したいと思っております。またこれはいいっていう参考書(問題集)、通信講座等あれば併せて教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。 遅刻・早退のペナルティ 会社の就業規則には明記していないのですが、私の会社は遅刻・早退した場合、 時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。 労働基準法ではノーワークノーペイとなっているので、ペナルティをかせられる のは違法なのでは?と思い出しました。 賃金カットのペナルティについて、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 遅刻に対する給与の減額 少し混乱してしまったので教えてください 当社では裁量労働制やフレックスタイム制度を導入していない会社ですが、 遅刻した社員に対して遅刻した時間数の賃金を減額して給与を支給しています 賃金規定においても、確かに遅刻・早退時間に基準内賃金を1ヶ月平均所定労働時間で割った額(時給)を乗じた金額を減額すると定めています ただし、当社の場合はみなし残業代を45時間分支給しております たとえば、20営業日の月において、所定労働時間160時間 Aさんが、1時間の遅刻を10日、1ヶ月合計10時間となったが、月間労働時間総計としては180時間あったとします この場合、10時間分の金額を給与から減額することは法律上問題ないでしょうか?(管理監督の地位についている人ではないです) キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 労務について。 割増賃金について教えて頂きたくお願い申し上げます。 日給月給制から、やる気を出してもらいたく、月給制への変更を 検討してます。 そこで、質問ですが、労働基準法に従ってやると、 月所定労働時間が変動するので、割増賃金も変動します。 これは問題ないのでしょうか。 最低賃金については、年間平均の時給でクリアしてますが、 最低賃金をクリアしてれば問題ないでしょうか。 給与を低くする目的ではなく、上げる目的で頑張りたいのですが。 回答のほど宜しくお願い致します。 罰則規定を知らなかったのに賃金をカットされていたのですが 私が現在勤めている(アルバイト)会社では、遅刻、欠勤などに対する罰則規定(賃金カットと罰金)があるのですが、私はしばらくそれを知らずに、賃金をカットされていたようです。(1分遅刻したために、それ以降の29分分の時給がカットされていたということ)先日初めてそれを知り、これは就労規則の周知義務に反するのではないかと思い、カットされた分の賃金の支払いを求めようと、そういう就労規則があるなら見せてくれるよう上司に申し上げたところ、雇用契約書に書いてある通りだという風に言われました。ところが、私はそんな契約書を書いた覚えはないのです。(ほかのアルバイトの方はみんな書いているらしいのですが)さっそく契約書を一枚もらってみてみると、確かに遅刻、欠勤に関する罰則規定などに加え、時給もその契約書によって定められた額が賃金として与えられるということになっていました。今、私は会社と雇用契約は結んでいなくても、求人広告に載っていた額の時給で賃金をもらっていますが、これからカットされた分の賃金の支払いを求めようというときに、雇用契約を結んでいない私は、現在の時給で賃金をもらう権利があるのでしょうか?またもらえるとして(1)働いた時間どおりに賃金をもらえる のか、(2)罰則規定によりカットされた額の賃金をもらえるのかどちらなのでしょうか? 上司からは契約書を書いていないのなら次の出勤までに書いて持ってくるように言われましたが、この場合しばらくの間雇用契約を結ばずに、また就労規則を知らずに働いていたということを証明するように書くにはどうすればよいのでしょうか。 お願いします。 自分のレベル 社会保険労務士 閲覧ありがとうございます。 実はこれから社会保険労務士の資格の勉強をしたいと 思っているのですが、 通信講座のコースで、自分ならどのレベルかよく分かりません。 よく初学者向けコースとか、再受験者向けコースとかありますよね。 法律系の勉強は初めてではなく、 行政書士、宅建の受験をし、行政書士については まだ結果は分かりませんが、宅建は合格済みです。 しかしどちらも試験のレベルや方向性の違う資格ですし、 社労士を受験するのは初めてなので やはり初学者コースを選んだほうが良いでしょうか? ブラック企業に勤めていて体を壊し、退職したのが きっかけで労働問題について興味を持ちました。 行政書士の勉強を始めたのも、無法地帯だった前の会社を 見てきてのことでした。 今年の受験で合格したいと思っています。 ・行政書士、宅建の知識ありでは 初学者コースと、短期学習コースではどちらが良いか? 上記の二つでは講座の回数が20回程度違うようです。 地方なので通学は難しく、通信講座での受講になると思います。 予備校はおそらくTACになるかと思われます。 受験経験者の方、もしくは同じ資格受験経験が有る方・・・ 参考程度で良いので、体験談なども伺いたいです。 よろしくお願いいたします。 社会保険労務士試験関連の質問 その3 数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。 ------------------------- この部分はお時間があればお読みください -------------------------- 私は約2週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。 なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが (知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、 「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。 ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。 --------------------------------------------------------------------------------------- 今現在労働安全衛生法の勉強をしているのですが、参考書の中に以下のような記述がありました。 (1)厚生労働大臣、(2)都道府県労働局長、(3)労働基準監督署長、(4)労働基準監督官又は(5)産業安全専門官から 文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること (労働安全衛生規則第21条から抜粋、(1)~(5)の番号は便宜上付加) これを見たとき、「(1)~(5)は主に何をする人で、上下関係はどうなっているんだろう」という疑問が湧いてきたのですが、 この疑問に答えてくれる方がおられましたら回答のほどよろしくお願いします。 なお、質問者は学がないので、できるだけ平易な文章で説明していただけるとありがたいです。無理を言って申し訳ありません(^ω^;) 月給者の法内超過の賃金について 月給制で法内超過した場合の賃金の計算について質問があります。 以前に、何かの書籍か社労士さんのブログで見た記憶があるのですが、 月給制の人の場合、法内超過分の所定労働時間外の賃金を支払わない 労働契約ができるような記述があったような、曖昧な記憶があります。 内容としては、 「月給制の場合、賃金計算の対象となる労働時間は労働契約(就業規則?) で自由に決められる。 なので、事業所の所定労働時間が7時間30分であったとしても、 月給制の人のに限って、”賃金計算の対象となる労働時間は8時間” という規定を設ければ30分の部分を含めて月給を設定できるので 30分部分の残業を計算する手間が省ける」 正確には覚えていないのですが、全体の意味は上記の通りだったと思います。 月給制の人にこのような条件を付けることは労働基準法上可能なのでしょうか? 単純に私の記憶違いかもしれないのですが・・・ 社会保険労務士試験関連の質問 数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。 ------------------ この部分はお時間があればお読みください ------------------- 私は約1週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。 なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが (知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、 「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。 ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。 ------------------------------------------------------------------------------- 今現在、労働基準法の勉強をしているのですが、各条文を見ていく中で違いが分りにくい単語が ありましたのでお尋ねします。その単語は何かというと・・・ 【休日】、【休業】、【休暇】、【休職】 の4単語です。「え!? そんなことも分らないの?」と、思われる方もおられると思いますが、 学がない私には分らないのです・・・。できるだけ平易な文章を使っての解説をお願いいたします。 わがままを言って申し訳ありません(^^;) また、【休日】についてなんですが、週休2日制を採用している企業があると思いますが、そのうちの1日は おそらく法35条で定める法定休日だと思うのですが、あとの1日の休日は何か呼び方があるのでしょうか。 例えば、「法定労働時間」、「所定労働時間」といった呼び方があることから「所定休日」といった呼び方です。 あれば、教えていただきたいです。(『毎週”少なくとも”1回の休日を与えなければならない』と規定されて いることから、2日とも法定休日なのかなぁ・・・と思っています) 最後に、ここまで私の稚拙な文章をお読みいただきましてありがとうございます。 お時間があればご回答のほどよろしくお願いします。 ※「教えて!goo」を昨日から使い始めたので、至らない点が多々あると思いますが、申し訳ございません。 こういうとき、会社の意図は? どこにでもある話ですが、勤めている会社が労働基準違反です。労働基準局に、社内規則と賃金規定を持っていき話をしたところ、「その会社は無茶苦茶ですね。この賃金規定の記載もおかしいんだよなぁ・・・」と言われました。おかしい書類は間違いかも知れないと思い、念のため、人事に、賃金規定にあたる書類は他にはないのか確認したところ、『労働基準局に認められた書類です』とのこと。また退職が決まり、最後の賃金内容を確認する際には、批判をしたわけでなく、ただ向こうの説明を聞いていただけなのに、人事の方から『これは、労働基準局の方と私どもが一緒にやっている規定で決めています』と言われました。言葉の意味というか、会社の発言の意図がよくわからないので、分かる方、どうぞ教えてください。 ○労働基準局の人がおかしいという書類を、労働基準局に認められたというのはどういうことでしょうか?会社の人は、法的に何もおかしくない、ということを強調しているのですか? ○また、労働基準局と会社が一緒にやっている規定って、どういう意味でしょうか?労働基準局と会社は何か特別な関係だということを言っているのでしょうか? それとも訴えられないよう、念のための脅しのつもりなのでしょうか? 社会保険労務士の勉強法を教えてください。 最近、独学で社労士の勉強を始めた社会人です。 最初にして最大の山と言われる労働基準法で早速つまづいてしまいました。 労基法は、私が持っている資格のビジネス実務法務検定の試験範囲でもあり、つまりテキスト(基本書)に書いてあることはおおよそ分かるのです。 しかし、いざ問題となると全く解けません…。 ここで質問なのですが、「全体像を把握するのが大事だから、とりあえずどんどん先に進む(インプット優先)」の勉強法と、「問題が全く解けない以上、腰を据えて労基法の勉強に集中する(アウトプット優先)」の勉強法、どちらの勉強法が良いのでしょうか。 過去に簿記の勉強をしたことがあり、そのときはインプット最優先で勉強したのですが、終盤になると(最初の頃の知識が曖昧なため)テキストの内容が分からなくなってきて、結局挫折した経緯を持っています。 このことから推測すると、ある程度アウトプットができるようになってから次に進んだほうが良いのかな、とは思っているのですが、問題集を見ると労基法に結構な分量が割かれていてどの程度まで解けるようになったら先に進んで良いのかが分かりません。 また、1科目である労基法に時間を使い過ぎると、最後の科目(社会保険に関する一般常識)までたどり着けるのか、不安です。 社労士の合格には半年強~1年はかかると言われているらしく、今から半年で合格を目指す私にとって、勉強法は重要な問題です。 どのように学習を進めて行ったら良いのか、アドバイスをお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職業・資格 弁護士行政書士司法書士社会保険労務士(社労士)公認会計士宅地建物取引主任者(宅建)保育士・幼稚園教諭旅行業務取扱管理者薬剤師・登録販売者調理師・管理栄養士建築士美容師・理容師医師看護師・助産師教員・講師国家公務員・地方公務員簿記情報処理技術者Microsoft認定資格TOEFL・TOEIC・英語検定介護福祉士・ケアマネージャー接客・販売士ファイナンシャルプランナー(FP)自動車・運転免許その他(職業・資格) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
迅速な回答有難うございます。 労基法91条の減給の制裁の範囲内であれば、このような制裁も可能なんですね。 具体例で考えると、いかに自分の知識が曖昧か痛感します。。