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相続における名義変更
父親が他界して、母親と私で遺産分割します。 私が相続する土地の分は名義変更しますが、 母親の相続分は名義そのままでもかまわないでしょうか? (母親はかなりの高齢) 別所帯で母親は父と同居していた場所のまま。 私は近くではありますが、別に家を構えております。
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>私が相続する土地の分は名義変更しますが、母親の相続分は名義そのままでもかまわないでしょうか? それはできません。 相続登記するならすべてを相続登記しなければいけません。 もし、母親の分を相続登記したくないなら、本来ではありませんがそのままお父様の名義にしておいて、お母様が亡くなったとき一気に貴方の名義で相続登記すればいいでしょう。 相続登記をほうっておいても罰則があるわけでもないし、貴方の場合それで特に問題がおこることもないでしょう。 ただ、相続登記を何代にもわたってしないと、相続人が増えていき問題が起こることもありえます。
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- nik670
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回答No.2
相続というのは亡くなった人の名義を 相続人であるveryMUCHさんとお母さん が受け取ることですよ。 お母さんがもらう分の土地をなんでお父さん 名義のままにしておくという発想になるのか? これじゃ相続にならないです。 お父さんが亡くなったのですから、もうお父さん 名義の土地、建物、車、通帳類はすべてお父さん 意外にしないと・・・・。
- koala60
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回答No.1
あなたの名義分の登記をする場合、死亡、相続登記ですよね。 お父さんはお亡くなりになったからあなたに名義変更する、ということで登記をするのに、残りの分はそのまんま、は法務局からSTOPがかかるんじゃないかなあと思います。亡くなった人の登記をそのままにするんですからね。 なぜにそのままに?登記費用の節約ですか?