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家の名義(所有権?)のことで、親の死後...

数十年前に親が購入した古い小さいマンションに住んでいます。 当時、購入の際の様々な手続き等は、父ではなく、しっかり者の母親がすべて行いました。 父はこういうことが不得意ですべて母親に任せていたと思います。 購入後すぐ、私はまだ子供でしたが、母親から、この家の名義は父と母と子供である私にしてある、 なぜなら父が将来死んだ後、私がこの家を相続することになった時に困らないように。 といったようなことを言われたのをはっきり憶えてます。 しかし、数年前に母親が亡くなったのですが、その際に父と叔父に呼ばれ、この家の名義が何故か 父・母・私になっているが、母が亡くなったことで名義変更するにあたり、手続きが面倒なので 私の名前をはずしていいか?と聞かれました。当時母親に言われたことは、父が死んだ後どうの...と いうのが言いにくかったので何も言わず、そのまま了承してしまいました。 つまり、現在この家は父親一人の名義になっています。 もし父が亡くなった場合、子供の私が名義になっていないと、何か困ることや損になることはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • sapporo30
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回答No.1

数十年前だとマンションの価値自体がどれくらいあるか ということになります。 お父様がなくなった場合、相続をすることになります。 質問者さんに兄弟がいないとして 名義がお父様だけであると、マンションの価値の100%を 相続することになります。 自分にも名義があれば、マンションの価値の50%とかが 相続する分になります。 その他のお父様の資産と全部合わせて、そのすべてが 6000万を超える場合、相続税を納めることになります。 遺産がそこまでなければ、相続税はかわらないので メリット、デメリットもないことになります。 手続き的には、どのみち 名義を自分にするので 変わらないと思います。 ということで、困ることも損をすることもないかと思います。 兄弟がいる場合、お父様が再婚した場合は、 兄弟、再婚相手にも相続の権利があります。 その場合、ちょっとかわってくると思いますが、 質問の内容からは、関係なさそうなので・・・

inpara
質問者

お礼

ろ、6000万なんてとんでもない!..\(◎o◎)/! 築何十年で狭くてオンボロですから(^_^;) ということは相続税もまったくかからないということでしょうか? だとしたら一安心です、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • m_inoue
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回答No.2

問題は無いでしょう >手続きが面倒なので私の名前をはずしていいか? 父親の名義に一本化していたほうが何かに付け面倒が少ないでしょう お父様が亡くなれば相続は全部貴方になりますので問題は有りません 元々3人の共有にされていたのが不自然だったのです おそらく当時は不動産の価値もかなり有ったので万一の相続税対策だと思われます

inpara
質問者

お礼

そうですか..安心しました! 買った当時も6000万なんてほど遠い価格でしたから、相続税対策というのも考えにくいので 母が私のために..と考えていたのがイマイチよくわかりませんが、とりあえず一安心です、ありがとうございました!