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父親の不動産の取り扱いに関する相続税の問題
- 8年間父親名義のままになっている不動産の取り扱いについて、相続税の問題が発生しています。
- 父親の不動産は母親が亡くなった時点で3人の子供の共有の所有となっていると考えられますが、弁護士によると、相続税の支払いが必要となる可能性があります。
- 母親の遺産相続において父親の不動産を含めるべきかどうかについて、正しい見解を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
父親の遺産相続の際に、 不動産を除いて遺産分割協議ををしただけなら、 不動産は法定割合に則って考えるため、 弁護士の言い分の方が正しいです。 それと現状分割協議が成立していないのなら、 当然母親を除いた相続人3人の共有になりますが、 このことで、母親の遺産から除外されるわけではありません。
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- ojisanneko
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分割しずらいというのはあなた方の都合であって法的には何の効力も ありません。一時保留というのも相続税にはありません。一時保留で あっても名義はお亡くなりになったお父様のままであれば相続が 未完了だということには変わりありません。 相続税の対象外の土地という言い方は可笑しいです。 土地家屋は対象ですが、相続税を支払うまでの評価がなかったと いうことですよね。 お母さんが亡くなるまでに土地家屋の名義をちゃんと名義変更しなかった 事がそもそもの間違いです。 名義変更するならお母さんが生存しているときにすべきでした。 亡くなってからでは簡単に名義変更はできないんですよ。 相続税がかかろうがかかろうまいが、法的な手順に則って手続きを するなら1/2はお母さん名義として相続財産に加算することです。 一次相続と二次相続を同時にはできないのですよ。 名義変更もお母様の1/2の分を誰が相続し、残りの三人×1/6も どのようにするか決めないことには名義変更は完了しませんよ。
- terepoisi
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相続税の対象にならなかったとしても 相続登記手続きをしないままでしたら、登記申請の際に納付すべき登録免許税が未納のままだと思います。 詳しくは法務局か専門家である司法書士または弁護士に確認してください。
- norikhaki2003
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名義変更してなければ父親の財産と見なされます。 弁護士の見解が正しいです。
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
お父様名義のままの土地だったんですから相続しないまま放置していたから 法定相続の按分通りお母様に1/2の相続財産として加算されるんです。 これをしないで良いなら、脱税の温床になりますよ。 四名で共有といっているのは法的根拠は全くなく、親子で取り決めして いただけで、法的には認められないものです。 ですので弁護士の言われる通りですよ。
補足
ご返事ありがとうございます。父親の遺産は、不動産を含めても相続税の対象にはならない額でしたので、脱税目的ではありません。分割しづらいので一時保留しただけです。その後、母親から女二人に500万円ずつ受け取りました。不動産を長男にという意図だったと思いますが、名義変更しないまま今日に至りました。名義変更が遅れただけで、もともと相続税の対象外だった土地ですので、今から名義変更すればよいのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 ご丁寧な説明で、よく理解できました。 この問題については、いわゆる弁護士とか税理士とか称する人達でさえ 1/2は母親の遺産と断言する人が大多数でした。 これを見て、認識を新たにしてほしいと思います。 本当にありがとうございました。