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名義変更後の相続税
1992年に父親が他界しまして、その折は財産といっても土地だけでしたので相続税の申告もせず、また調査もなくそのまま今日までまいりました。しかし母親も80を過ぎ、土地建物の名義も父親のままになっておりましたので、名義を変更しようと考えているのですが、その場合相続税はどうなるのでしょうか?つまり土地の名義変更の時点で相続開始となるのか、死亡して10年も経てば時効だから全く気にする必要がないのか、または改めて申告をし直しす必要があるのかといったあたりのことを、ご教授 お願い申し上げます。
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- shoyosi
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回答No.1
書類の偽造など不正なことをしていなければ、納期限から5年で時効になっています。それより、遺産の総額が基礎控除(5千万円+1千万円x法定相続人の数)を超えない場合は相続税はかかりませんので申告はもともと不用です。死亡時点で相続は始まっています。どのように遺族間で分配されても相続税の総額は変動しません。