- ベストアンサー
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出
- 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出とは、会社が特例措置を受けていた納期に該当しなくなった場合に提出する届出書のことです。
- 臨時に雇用される者とは、一時的な雇用契約で会社に雇用されている人のことを指します。
- 源泉所得税の特例措置の要件について、臨時に雇用される者は給与等支給人員に含めないように記入する必要があります。具体的なアルバイトの雇用形態によって該当するかどうかを確認しましょう。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。補足を拝見いたしました。 「臨時雇用者とは」、という法に定められた項目はありません。 大阪の工業(平成17年調査)確報があり、そこからの引用です。 労働基準法 第9章 就業規則 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について 就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 所得税法 第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例 第二百十六条 第二百十七条 3 質問者様の会社に通告された、納期の特例の取り消しは上記の項目と一般的な 就業規則から臨時雇用に抵触すると税務署が判断されたのではないでしょうか。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大阪の工業(平成17年調査)確報 http://www.pref.osaka.jp/toukei/kougyo_k/kaisetsu.html 瀬戸内市常勤的臨時雇用者取扱要綱 http://www.city.setouchi.lg.jp/~soumu/reiki_int/reiki_honbun/ar05701251.html
その他の回答 (2)
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
No1です。補足追加 【給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定】 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/09.htm 【関係法令通達】 所得税法第216条・所得税基本通達216-1
補足
早速、ご回答ありがとうございます。 会社の上司に説明しないといけないので、 「臨時雇用者」とは 常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や、日々雇用されている者をいう。 というご回答のソース(所得税法の何条,通達の番号)を教えていただければ、大変ありがたいです。 よろしく、お願いいたします。
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
第4編 源泉徴収 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM 第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例 第216条 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 第218条 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 「臨時雇用者」とは 常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている者や、 日々雇用されている者をいう。 給与所得の源泉徴収税額表の(日額表)の税額を徴収されているもの。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 所得税法に定義があると思っていましたが、そうではなかったのですね。 税務暑の記入要領は不親切だなと思いました。